事業・産業
農林業
森林経営管理制度
天童市森林経営管理事業
天童市森林経営管理事業について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林経営管理制度が創設されました。これにより、市町村が森林所有者に対して、所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか意向調査を行ったうえで、ご自分の森林を経営・管理できない場合は、市町村に一定期間委託できるようになりました。
そこで、天童市では、森林所有者の委託を受けて、市が経営管理を行うべきと判断した森林について、経営管理権集積計画を作成します。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
経営管理権集積計画は、市に経営管理の委託意向がある森林所有者の森林について作成するもので、市と森林所有者の委託の基礎となります。市が今後の森林整備の方法等を記載した計画案を作成して、森林所有者の同意を得た後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理を行う経営管理権が市に設定されます。
※ 経営管理権は、森林所有者の委託を受けて立木の伐採等を実施するために市に設定される権利です。
〇 令和6年4月1日付け公告(田麦野地区(字大畑))
森林の適切な経営管理を行うため、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。公告後、集積計画に定められた森林について、森林環境譲与税を活用して立木の伐採等による整備を行います。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744