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農業者年金について
少子高齢化時代に強い年金
- 自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。
- 積立方式は、保険料を支払っている人の数や年金を受給している人の数が、どのように変化しても影響を受けにくい制度で、少子高齢化時代に即応した長期的に安定した制度になっています。
農業者なら広く加入できます
- 「国民年金の第1号被保険者」で、「年間60日以上農業に従事している」、「60歳未満の人」なら誰でも加入することができます。
- 農業経営者はもとより、自分名義の農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入することができます。また、農地の権利名義も条件になっていません。この点が旧農業者年金制度と大きく異なっています。
加入は任意制で脱退も自由です
農業者年金は任意加入制で、旧農業者年金制度のように当然加入制は取られていません。脱退も自由ですが、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と運用益は、加入期間にかかわらず(例え1ヶ月の加入でも)、将来、年金として支給されます。
加入には2つの種類があります
農業者年金に加入する場合、2つの種類があります。
- 保険料補助を受けない「通常加入」
- 保険料補助を受ける「政策支援加入」
通常加入では保険料を自分で選べます
- 通常加入者の保険料は、加入者自らが月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択でき、いつでも変更することができます。
- 経営や生活にゆとりがない時は少ない保険料を選択し、多少ゆとりができた時は多い保険料を選択して、将来に備えることもできます。
認定農業者などには保険料の国庫補助があります(政策支援加入)
保険料の国庫補助は、
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる
- 農業所得が900万円以下
- 認定農業者で青色申告者など、下記の「保険料の補助対象者と国庫補助額」の表の必要な要件に該当する
という3つの要件を満たす人が、月額2万円の保険料のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。ただし、通常加入と違い保険料額は月額2万円に固定されます。
金額 上段:国庫助成額
下段()内:本人負担額
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (10,000円) |
6,000円 (14,000円) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
3 | 区分1または2の要件を満たしている経営者と家族経営協定を結んでいるその配偶者または直系卑属 | ||
4 | 認定農業者または青色申告者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 (14,000円) |
4,000円 (16,000円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳までに(25歳未満は10年以内)認定農業者と青色申告者となることを約束した者 | − |
自分が納めた保険料とは別に、国庫助成を受けた分を将来、後継者へ経営継承することにより特例付加年金として受給することになります。
税制の大きなメリットがあります
- 加入者が支払った保険料は、その全額(保険料月額2万円の場合、年間24万円)が、納税申告する際に社会保険料控除の対象となり(民間の個人年金保険の場合、生命保険料控除としての上限は5万円)、所得税・住民税が節税(保険料月額2万円の場合、年間約3万6千円の節税)になります。
- 農業者年金の保険料の全額が控除されることによって、課税対象所得が下がりますから、国民年金や健康保険、介護保険の保険料も安くなります。これも見逃せないポイントです。
- 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の人であれば、公的年金等の合計額が120万円までは非課税となります。
終身年金で80歳までの保証付きです(新年金のみ)
農業者年金は65歳から終身(生涯)受け取ることができますが、仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者年金に相当する額が「死亡一時金」として遺族に支給されます。
農業者年金へ加入するときは
市農業委員会または最寄の農協で手続きをしてください。
国民年金手帳と印鑑だけあれば加入手続きできます。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 農業委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744
この記事に関するお問い合わせ
名称: 天童市農業協同組合
住所: 天童市老野森二丁目1番1号
tel: 023-653-5110