事業・産業

農林業

新たに農業を始められる方へ

山形県立農林大学校「新規就農支援研修」研修生を募集します

認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方などが作成する「青年等就農計画」を市町村が認定する制度です。認定を受けた方には対しては、重点的な支援措置が講じられます。

『青年等就農計画制度』について(農林水産省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

認定新規就農者の要件

対象者  新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に該当する方です。
  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人
※すでに農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過していない方を含みます。
※認定農業者は含みません。
主な認定基準
  1. 青年等就農計画が天童市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること(農業所得200万円以上、年間農業従事日数150日以上等)
  2. 同計画が達成される見込みが確実であること
認定新規就農者に対する支援措置

 下記の支援措置などを受けることができます。

  1. 新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業・経営開始資金)
  2. 青年等就農資金(新規就農者の方に対する無利子融資)
    青年等就農資金について(農林水産省ホームページ)
  3. 経営所得安定対策のうち、「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ)」及び「畑作物の直接支払交付金(ゲタ)」
青年等就農計画の作成・認定の流れ

 申請は随時受付していますが、認定期日は、概ね年1回(8月頃)を予定しているため、申請を希望される方は、早めに相談・手続きをしてください。

  1. 新規就農者の方が、青年等就農計画を提出(経営開始5年後に向けた計画を作成)
  2. 市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
  3. 山形県村山総合支庁、天童市農業協同組合、天童市役所等関係機関を含めた面接方式の審査会を開催し、計画の実現性や妥当性について審査
  4. 市が青年等就農計画を認定し、認定書を交付

※要件などの確認がありますので、申請書の作成前に、市農林課に必ずご相談ください。

認定を受けたら

 認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、次の書類等を市に提出する必要があります。なお、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に農業経営を開始したことを報告する必要があります。

  1. 農林水産省が作成した農業経営指標に基づく自己チェック結果表
  2. 通帳及び帳簿等の収支が分かる書類

 


 

新規就農者育成総合対策事業について

 次世代を担う農業者になることを志向する方に対して就農に向けた資金、就農後の経営発展に向けた機械・施設等の導入に対する支援を行います。天童市内での就農をお考えの方は、交付の対象となる場合がありますので、市ホームページをご覧いただき、まずは、市農林課までお問い合わせください。

新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)について(農林水産省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)について(農林水産省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

令和5年度 山形県立農林大学校「新規就農支援研修」研修生募集(令和4年12月13日)

目的

山形県内で農業経営を目指す新規就農希望者を対象に、農林大学校の教育研修制度と先進農業経営者の技術力及び試験研修機関の機能を活かし、就農に必要な実践技術と知識習得を支援する研修を実施し、創造性豊かな実践のある新規就農者を確保・育成することを目的とします。

募集対象

県内で就農を目指す方 ※農家出身等で県内に農地を有する方、就農基盤の目途がある方

募集人数

50名

研修期間

1年間(令和5年4月~令和6年3月)

受講料

無料(但し、テキスト代等の研修実費は自己負担)

応募方法
  • 別紙申込書に記入のうえ、郵送又はFAX、メールにてお送りください。
  • 研修内容等を説明しますので、申し込み前に農林大学研修部にご相談ください。
  • なお、本研修は面談を行い、本校で先行して受講を決定することとなります。
募集締切

1次:令和5年1月27日(金)

2次:令和5年3月3日(金)

申し込み・問合せ先
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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