事業・産業

農林業

森林の所有者届出制度と伐採届制度について

森林の土地所有者届出制度

森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

届出の対象者

個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

天童市内の森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。

届出先

天童市役所 農林課 森林保全係

届出事項

〇届出書について

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日、所有権移転の原因
  • 土地の所在地や面積、土地の用途等

を記載します。
〇添付書類について

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面で大まかな位置を記入)

以上を届出書に添付してください。

「届出書」ほかダウンロード

森林の伐採届制度について(令和4年5月17日更新)

森林の持つ水源涵養機能や災害の防止機能など公益的な役割について、計画的な保全管理のため、森林の立木を伐採する場合は、事前に市町村長又は県知事へ届出が必要です。
届出があった場合、天童市森林整備計画や保安林制度などに基づき、伐採が適合しているかどうかを判断します。

届出種類ごとの事項
種類 届出先 届出事項
保安林の場合 山形県の各総合支庁
(森林整備課)
詳細は山形県庁のホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます
林地開発(1ヘクタール以上) 山形県の各総合支庁
(森林整備課)
詳細は山形県庁のホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます

保安林でない場合

(1ヘクタール以内の林地開発を含む)

天童市役所

(農林課森林保全係)

下記参照

参考:チラシPDFファイル(114KB)

届出の対象者

  • 自分で伐採(造林)する場合:森林所有者
  • 伐採業者等が立ち木を買い受けて伐採する場合:森林所有者と立木買い受け者の連名
提出について

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採の90日から30日前までの期間に次の書類を提出してください。

 

(2)伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内に、次の書類を提出してください。

 

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内に、次の書類を提出してください。

 

※平成29年4月~令和4年3月までに「伐採及び伐採後の造林の計画書」を提出した方は、造林を完了した日から30日以内に、次の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像