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農林業

森林環境譲与税の使途公表について

令和4年度の森林環境譲与税の使途を公表します

森林環境税および森林環境譲与税について

 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、国から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

天童市における森林環境譲与税の使途について(令和5年12月20日更新)

 都道府県・市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、天童市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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