事業・産業

農林業

中山間地域等直接支払制度について

中山間地域等直接支払制度とは(令和5年8月14日更新)

 

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 平成12年度より創設され、第1期対策(平成12年度~平成16年度)から第4期対策(平成27年度~平成31年度)までを実施し、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)として実施しております。

 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、実施状況を公表します。

 令和4年度の実施状況についてPDFファイル(222KB)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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