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入札・契約

入札・契約約款等

工事契約について

 以下の内容はスムーズに工事に着手できるよう、今後必要となる事務処理の流れや提出書類について記載したものです。特にはじめて市工事を受注される方は、様式等確認の上、今後の事務手続きを行うようお願いします。なお、事務処理の流れや提出書類等について不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。
 

  • 様式の印刷

 まず、説明書「工事契約の手引PDFファイル(134KB)」(入札終了後の事務手続きの流れ)を印刷してください。書類の内容は以下のとおりです。
 

  • (手順1)契約保証金の納付等

 契約保証に関しては、現金の納付、金融機関や保証事業会社の保証、履行保証証券による保証などがあります。現金で納付する場合、あらかじめ契約係に契約保証金の納付書の作成を依頼(電話可)してください。納付書で契約保証金を納めた後、「契約保証金納付届」に納付書の写しを貼り提出してください。
 

  • (手順2)契約書の提出

 建設工事請負契約書【約款様式1】を提出してください。建設リサイクル法の対象工事の場合、その工事の解体等に要する費用の調書【約款様式1-2】を作成し、「契約書」「解体工事に要する費用等調書」「建設工事請負契約約款」の順にそろえて袋とじにしてください。

対象建設工事とは
 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建設物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等(土木工事を含む)で、建設工事の規模が下表以上の場合に調書を作成し、分別解体等および再資源化等(再資源化、縮減)を実施しなければならない(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」平成12年法律第104号)。
分別解体等および再資源化等
建築物の解体工事の場合 床面積80平方メートル以上
建築物の新築工事の場合 床面積500平方メートル以上
建築物の維持・修繕工事の場合 請負代金(税込)1億円以上
その他工作物に関する工事
(土木工事も含む)
請負代金(税込)500万円以上

 

分別解体等とは
 解体工事において、建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
 新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。
再資源化とは
 建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすること。
 建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
縮減とは
 燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずること。

 

  • (手順3)契約締結

 次の書類も取りそろえてください。

 ・仲裁合意書【約款様式13】
 ・説明書【参考様式1】(建設リサイクル法第12条関係)
 ・工程表【約款様式2】
 ・請負代金額内訳書【約款様式3】
 ・現場代理人等指定(変更)通知書【約款様式5】(※工事経歴書を添付すること。)
 ・下請計画報告書【元下様式1】
 ・建設業退職金共済組合掛金収納書【元下参考様式】
  
(※証紙を購入しない場合でも、購入しない理由を記載し提出すること。)

 

現場代理人および主任技術者等の通知について
 工事経歴書については任意の様式としますが、担当者押印の上提出ください。
下請計画報告書について
 提出時点で下請業者が未定の場合は、下請業者一覧表【元請様式2】に未定と記載し提出してください。また、自社で全て施工する場合もその旨記入し提出ください。

 

  • (手順4)前払金の請求

 工事請負代金額前金払請求書【約款取扱16】をお使いください。(※中間前払金請求時もこちらの様式をお使いください。)

 

前払金の請求について
 請負代金額1件100万円以上の工事について、保証事業会社と前払金保証契約を締結し、保証書を請求書に添えて提出してください。なお、前払請求額は契約額の40%以内で10万円単位とします。
 前払金の支払については、前払金専用口座に入金する必要があります。専用口座を市に登録していない場合は、請求書を提出する前までに口座を登録してください。
 登録については、債権者登録兼口座振込依頼(変更)申請書ワードファイル(44KB)を市役所1階会計課に提出してください。
  • その他の提出書類

 工事請負代金額が500万円以上の工事については、工事実績情報サービス(CORINS)の登録が必要です。

提出書類一覧
書 類 名 提出部数
建設工事請負契約書
(解体工事に要する費用等調書、約款の順に袋とじ)
2部
仲裁合意書 2部
説明書(建設リサイクル法第12条関係) 1部
保証証書等又は契約保証金納付届 1部
工程表 1部
請負代金額内訳書 1部
現場代理人等指定(変更)通知書 1部
下請計画報告書 1部
建設業退職金共済組合掛金収納書 1部
工事請負代金額前金払請求書 1部
令和4年度における建設工事の前払い金の使途拡大について

 公共工事の前払金の使途拡大が継続されたことを受け、天童市発注の建設工事についても、下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせいたします。

 

 1 使途拡大の内容

 前払金の使途については、現場管理費および一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大し、これに充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とします。

 

 2 使途拡大の適用範囲

 使途拡大の適用範囲となる前払金は、令和4年5月1日から令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する建設工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるもの。

 

 なお、令和4年4月1日以降にすでに契約を締結した建設工事で、前払金の使途拡大を希望される場合は、契約検査係までご連絡ください。

物品・役務の契約約款等

 物品・役務に関する契約約款等を下記のファイルからダウンロードしてください。
 

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課:総務部財政課契約検査係
tel:023-654-1111 内線736・737
fax:023-651-2110

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