事業・産業
産業
事業者支援等
山形県商工業振興資金融資制度について
県では、県商工業振興資金融資制度で資金繰りの支援を行っています。融資制度は、産業活性化支援資金や地域経済変動対策資金(物価高騰)などがあります。
詳しくは、山形県ホームページ をご覧ください。
お問合せ 産業労働部商業振興・経営支援課金融係
tel:023-630-2359
中小企業パワーアップ補助金
ポストコロナを見据えて、県内中小企業・小規模事業者の経営力等のパワーアップによる県内経済の活性化を図るため、「中小企業パワーアップ補助金」により、県内中小企業・小規模事業者が行う研究開発や設備投資、販路開拓等の取組みを支援します。
詳しくは、山形県ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証の認定について
この制度は、経済環境の急激な変化に直面し経営の安定に支障が生じている中小企業者について、所定の条件を満たしていることを市長が認定することにより、信用保証制度の優遇措置を受けられるものです(融資には、別途関係機関による審査があります。市の認定が融資を保証するものではありません。)。
詳しくは、セーフティネット保証制度の概要(中小企業庁) をご覧ください。
※ 融資申込と信用保証制度については、取扱金融機関にお問合せください。
認定申請について
「事業実体のある事業所の所在地」または「法人登記上の所在地」が天童市の場合に、申請を受け付けます。
申請書と添付書類の提出先は、市商工観光課(市役所本庁舎2階)です。事前連絡のうえ、来庁してください。認定には通常3~5日間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
なお、申請者は申請行為を金融機関等に委任することができます。その場合、申請時に必ず委任状を添付してください。
4号認定について
対象
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのものです。
※新型コロナウィルス感染症に起因する認定は、令和6年6月30日で終了しています。
5号認定について
対象
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。
要件
(イ)売上高要件
【通常の認定基準】
次の1または2のいずれかに該当すること。
1 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以
上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少してい
ること。
【創業者等の認定基準】
創業後1年3か月を経過しておらず、【通常の認定基準】で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
1 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以
上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比
して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
次の1または2のいずれかに該当すること。
1 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1) 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3) 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の
20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2) 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っ
ていること。
(ハ)利益率要件
次の1または2のいずれかに該当すること。
1 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以
上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して
20%以上減少していること。
提出書類
(1) 5号認定申請書
【通常の認定基準の様式】
5号(イ)ー①(39KB) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
5号(イ)ー②(21KB) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【創業者の場合の認定基準の様式】
5号(イ)ー③(30KB) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
5号(イ)ー④(18KB) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【原油仕入価格の上昇の場合の認定基準の様式】
5号(ロ)ー①(60KB) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
5号(ロ)ー②(57KB) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【外的要因により営業利益率が減少している場合の認定基準の様式】
5号(ハ)ー①(39KB) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
5号(ハ)ー②(45KB) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(2) 業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書等)
(3) 事業開始年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等の写し等)
(4) 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)
※余白に、法人名(個人名)、「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。
(5) 委任状(31KB)、受任者の名刺
危機関連保証の認定について
対象
経済産業大臣が指定する、内外の金融秩序の混乱等の事象により発生した突発的な全国的信用収縮により、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
※現在、発動されている危機関連保証はありません。
天童市商工業振興資金利子補給金について
山形県商工業振興資金融資制度を利用した事業者の方に対し利子の補給を行います。
◆対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者等
◆対象となる融資(山形県商工業振興資金)
・産業活性化支援資金
・経営安定資金(県指定災害による融資は除く)
※経営安定資金は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに融資の契約及び実行された融資が対象です。
◆補給額
融資に係る利息の額の2分の1に相当する額
◆期間
融資の借入期間以内
◆申請方法
融資実行後に金融機関を通して申請が必要になります。
その他詳細は下記までお問合せ下さい。
担当課: 経済部商工観光課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744