事業・産業

産業

工場立地法に基づく届出

工業立地法に基づく届出の概要

 天童市内に立地する一定規模以上の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。
 なお、工場立地法については、経済産業省の工場立地法に関するページもご参照ください。

 

届出の対象となる工場【特定工場】

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力発電、地熱発電は除く)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積が9,000平米以上、または建築面積が3,000平米以上

 

基準・規制の内容

生産施設面積の割合
業種の区分 生産施設面積の割合
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 敷地面積の30%以内
第2種 伸鉄業 敷地面積の40%以内
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く 敷地面積の45%以内
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 敷地面積の50%以内
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 敷地面積の55%以内
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)及び高炉による製鉄業 敷地面積の60%以内
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 敷地面積の65%以内

 

 天童市では、天童市工場立地法に基づく地域準則を定める条例により、平成27年4月1日から「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」「用途地域外地域」の緑地面積・環境施設面積の割合の基準を緩和しています。

緑地面積・環境施設面積の割合
区域 緑地面積の割合 環境施設面積の割合
準工業地域 敷地面積の10%以上 敷地面積の15%以上
工業地域 敷地面積の5%以上 敷地面積の10%以上
工業専用地域
用途指定外地域
上記以外 敷地面積の20%以上 敷地面積の25%以上

 

届出が必要な場合

  1. 特定工場を新設する場合(敷地面積や建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合)
  2. 特定工場を変更する場合
  3. 名称(氏名)または住所を変更する場合(法人の代表者名変更は不要)
  4. 特定工場の届出をした者の地位を承継した場合


※次に該当する場合は、届出が不要です。

 

  1. 生産施設、緑地および環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を行わない建築面積の変更
  2. 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平米未満のもの

 

 

届出の時期

特定工場の新設、変更の場合

工事着工の90日前(造成を行う場合は、造成に着手する90日前)
※一定の要件を満たせば、30日前までの短縮が可能です。

名称(氏名)または住所を変更した場合、地位を継承した場合

速やかに提出をお願いします。

 

提出書類

 次の様式をダウンロードし、書類を2部、天童市経済部産業立地室まで提出してください。
   ※工場立地法に関する各種届出に押印は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部産業立地室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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