市議会
市議会について
議会用語解説
議会用語解説
- 議会の招集
- 議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、議会を招集する権限は市長が持っています。しかし、議長または議員から市長に対して、議会の招集を請求することができます。
- 本会議
- 議場において、全議員の構成で行う会議です。本会議の運営は、議長が主宰します。議会としての権限等は、本会議に認められており、法律上の議会の議決、採択等はこの本会議で行わなければ法的な効力は生じません。
- 会期の決定
- 会期とは、議会が会議を行う期間のことで、開会から閉会までの期間を意味します。議会が法的活動能力を有する期間となり、議会の議決により決定します。本市議会の定例会は、議案等の件数や内容により異なりますが、15~20日間程度の会期となっています。
- 市政に対する一般質問
- 議員個人の立場から、市長等に対する市政運営全般についての事務執行の状況や将来に対する方針等について所信をただし、あるいは、報告・説明を求め、または疑問をただすことをいいます。本市議会では、1人30分の持ち時間制(答弁を除く)となっています。
- 討論
- 表決の前に、議題となっている案件に対し、議員が賛成か反対かの自己の意見を表明することです。討論は、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自己の意見に同調させようと努めることにその意義があります。
委員会では討論を省略することもあります。
- 常任委員会
- 地方自治法第109条及び天童市議会委員会条例第1条の規定により設置される議会の内部機関です。本市議会では、天童市議会委員会条例第2条により、総務教育・環境福祉・経済建設の3つの常任委員会が設置されています。
常任委員会は、所管する部門の事務に関する調査を行ったり、付託を受けた議案や請願等を審査します。執行機関の事務は広範多岐にわたり、なおかつ専門的であるため、議会として合理的・能率的に調査・審査するためには、部門別の委員会を設け、分科的に調査・審査することが最も効率的と考えられています。
ただし、常任委員会はあくまでも議会の予備的審査機関・内部機関であり、常任委員会の調査・審査結果は本会議において報告され、最終的に本会議で意思決定されます。
- 議会運営委員会
- 地方自治法第109条及び天童市議会委員会条例第4条の規定により設置される委員会です。多数の議員で構成する議会を円滑に、効率的に運営するため、会期、議事日程、議案の取扱い、質問の取扱いなどの議会運営や会議規則に関する事項などを協議、調査、審査します。
本市議会では、各会派から選出された7人の委員で構成しています。
- 特別委員会
- 地方自治法第109条及び天童市議会委員会条例第6条の規定により設置される委員会です。特別委員会は、常設の常任委員会と異なり、特定の付議事件を審査・調査するため、臨時的に設置される委員会です。
本市議会では、必要に応じ予算特別委員会と決算特別委員会が、議決により会期の初めに設置されます。予算特別委員会は議長を除く全議員で、決算特別委員会は議長及び監査委員を除く全議員で構成されます。
- 全員協議会
- 市議会議員全員が集合し、市政等に関し議長が必要と認める事項について、協議又は調整を行います。
会期の内外を問わず開催される会議で、地方自治法第100条第12項及び天童市議会会議規則第166条の規定により、議会の活動として協議又は調整を行うための場に位置付けられています。
- 会派
- 議会内で、同じような考え方や意見を持って活動している議員が結成したグループのことです。会派は、原則として複数の人的構成が要件であり、本市議会では、平成25年4月1日現在、会派の結成には2人以上の所属議員を必要としています。
- 各派代表者会
- 各会派の代表者によって構成され、会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項について、協議等を行う会議です。
地方自治法第100条第12項及び天童市議会会議規則第166条の規定により、議会の活動として協議又は調整を行うための場に位置付けられています。
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担当課: 議会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0713