市議会
請願
請願
請願について
市民が議会に対し、地方行政に対する意見や要望を申し出る制度で、国民の基本的権利のひとつとされています。請願を提出する際は、地方自治法第124条の規定により、1人以上の紹介議員が必要です。
請願はいつでも議会事務局で受け付けていますが、定例会招集日のおよそ9日前までに受け付けしたものは、その定例会で審査されます。請願の内容により、本会議において所管する常任委員会等に付託され、委員会審査を経て本会議で採択(不採択)が決定されます。
採択された請願は、執行機関に送付(請願の内容によっては国に意見書を送付)されます。
請願はいつでも議会事務局で受け付けていますが、定例会招集日のおよそ9日前までに受け付けしたものは、その定例会で審査されます。請願の内容により、本会議において所管する常任委員会等に付託され、委員会審査を経て本会議で採択(不採択)が決定されます。
採択された請願は、執行機関に送付(請願の内容によっては国に意見書を送付)されます。
請願の記載事項
天童市議会会議規則第139条の規定により、請願には次の事項の記載が必要です。
- 邦文を用いること
- 請願の趣旨
- 提出年月日
- 請願者の住所(法人の場合は所在地)
- 請願者の署名又は記名押印(法人の場合はその名称及び代表者の署名又は記名押印)
- 紹介議員の署名又は記名押印(表紙)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 議会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0713