くらし
防災・消防
消防本部からのお知らせ
映像通報システムの運用開始について
令和6年4月1日から、映像通報システム(Live119)の運用を開始します。このシステムは、119番通報する際に通報者のスマートフォンなどから映像を送信していただくことで、市消防本部では、迅速に現場の状況を確認できるほか、通報者に応急手当などの参考映像を送ることができます。通報内容によっては、救急や火災現場の状況を送信していただくようお願いする場合もあります。なお、映像送信に係る通信料は通報者側の負担となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
システムのイメージや操作方法など詳細についてはこちらをご覧ください。
火災予防に関する届出の電子申請について(令和6年3月5日更新)
自宅や勤務先のパソコンやスマートフォンから電子申請を行うことが出来ます。
24時間365日、いつでも申請が出来ます。
対象手続
- 消防計画作成(変更)届出
- 防火・防災管理者選任(解任)届出
- 全体についての消防計画作成(変更)届出
- 防火対象物点検結果報告
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
- 自衛消防組織設置(変更)届出
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
- 工事整備対象設備等着工届出
- 防災管理点検結果報告
- 危険物製造所等完成検査申請
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
副本の取扱
電子申請では副本が返却されません。
手続き完了メール及び「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし添付書類と一緒に保管して下さい。
※「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしか出来ませんので、ご注意ください。
申請方法
申請方法はこちらから確認してください。
申請フォーム
建物の所有者や事業所、テナント等の関係者へ(令和5年9月12日更新)
防火対象物使用開始(変更)届出書について
新築若しくは既存の建物を物販店や飲食店、事業所等の用途で使用を開始又は変更する場合、天童市火災予防条例により「防火対象物使用開始(変更)届出書」を提出することが義務付けられています。
この届出は、天童市内にある建物を誰がどのような用途で使用しているか把握するとともに、消防法で定められた消防用設備が設置されているかなどを確認するためのものです。
既存の建物に新たなテナントが入居した場合に未届になっていることが多いようです。
もし、届出をせずにテナント等が入居した場合、テナント運営開始後、消防用設備の設置工事が必要になる可能性がありますので、テナント入居前に事前相談をお願いします。
災害情報テレホンサービス電話番号変更について(令和5年6月13日更新)
7月1日(土)から災害情報テレホンサービスの電話番号が変更になります。
新番号 ☎664-0911
※変更後は、旧番号(☎0180-992-991)は使用できません。
問合せ:消防署 通信係(☎654-1191)
応急手当講習会の再開について(令和4年6月13日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため見合わせていた「応急手当講習会」を再開します。再開に際して感染拡大防止対策のため人数制限等を設けさせていただいております。詳しい内容についてはお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いします。
問合せ:消防署 救急係(TEL:023-654-1191)
救急隊と消防隊の連携出場(PA連携出場)について(令和4年6月24日更新)
PA連携出場とは?
救急隊による医療機関への搬送が迅速かつ安全に行われるよう、重篤な傷病者や狭い階段等の搬送において、救急活動が困難であると予想されるときは、救急隊と消防隊が連携して救急・救護活動を行う場合があります。PA連携とは、消防ポンプ車(Pumper)と救急車(Ambulance)が同時に出場するものです。双方の頭文字から「PA」と名付け、全国の消防本部でも活用されています。
消防ポンプ車(Pumper)
救急車(Ambulance)
消防ポンプ車がPA連携で出場するときはどんなとき?
- 傷病者が心肺停止状態(疑いを含む)等が予想され、早急な救命処置が必要なとき
- 救急現場の階段や通路等が狭い、若しくは高層階(3階以上)で搬送までに時間を要するとき
- 救急要請時、救急隊が他の現場活動等により現場到着が遅れるとき
- その他、ドクターヘリ要請事案や救急現場の安全確保等の支援が必要なとき
※上記のうち、ひとつでも該当する場合はPA連携出場となります。
消防車等のサイレン音について(サイレン音の違いで災害の種類がわかります)
◎火災出場の場合・・・サイレンと警鐘を交互に鳴らして出場
「ウ~・カン・カン・カン ウ~・カン・カン・カン」
◎火災出場以外のとき・・・サイレンのみ鳴らして出場
- 火災以外とは、例えば救助または風水害による出場、自動火災報知設備鳴動による緊急確認など
「ウ~・ウ~・ウ~」
◎PA連携出場のとき・・・サイレンを鳴らして出場
- PA連携出場とは、救急車(Ambulance)に加えて消防車(Pumper)を同時に出場させ、救急隊と消防隊が連携した救急活動を行うもの
救急車は「ピーポー・ピーポー」・消防車は「ウ~・ウ~・ウ~」
市民のみなさまへのお願い
「救急車を呼んだのに消防車が来た!」と、急な消防ポンプ車の到着に驚かれることがあるかもしれません。傷病者の救命、安心・安全および迅速な現場活動を目的に実施しております。市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
救急車の適正な利用にご協力を
平成25年中救急車で医療機関に搬送された2,120人の内、40%(848人)は入院を必要としない軽傷の人で、救急要請の中には、「早く診てもらえるから」「どこの病院に行けばいいかわからないから」「運転手がいないから」など緊急を要さないものもあります。
このような不適切な救急車の利用により救急車の出動要請が重なると、緊急性の高い本当に救急車が必要な人への出動ができない恐れがあります。
119番に救急要請する前に本当に救急車が必要か、自家用車やタクシーなどを利用できないか、一度考えてみましょう。
ただし、緊急性があり本当に救急車が必要なときは、ためらわずに119番通報し、救急車を呼んでください。
市民みなさん一人ひとりが、救急車の利用についての認識を深めることが、大切な命を救うことにつながります。
救急車の適正な利用に、ご理解とご協力をお願いします。
休日救急当番医や夜間救急の病院がわからないときにご利用ください。
- 天童市休日救急当番医
-
- 毎月市報1日号に掲載
- 天童市ホームページ 「休日救急当番医案内へ」
- 山形市休日夜間診療所
- tel:023-635-9955
- 休日(毎週日曜日・祝日)の診療科目・時間
内科、外科、小児科
午前9時00分から午前11時45分
午後1時30分から午後 5時00分 - 夜間(毎日)の診療科目・時間
内科 午後7時00分から午後11時00分
小児科 午後7時30分から午後10時30分
- 休日(毎週日曜日・祝日)の診療科目・時間
- 天童市消防本部
-
- 休日・夜間救急問い合わせ
023-654-1191 - テレホンサービス
023-664-0911
休日、年末年始の休日救急当番医の案内
- 休日・夜間救急問い合わせ
ホテル・旅館等に対する表示制度について(令和6年1月10日更新)
表示制度とは、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合していると認められた建物に対し、消防機関から「表示マーク」を交付する制度です。
一定の防火基準に適合している建物の情報を広く利用者に提供することにより、防火安全体制が確立されることを目的としています。
平成26年4月1日から交付申請の受付・審査を開始、基準に適合していると認められた建物については、8月1日から表示マークを掲出することができます。
- 表示マークについて
- 表示マーク(銀):消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合に交付されます。(表示有効期間1年間)
- 表示マーク(金):表示マーク(銀)を3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合に交付されます。(表示有効期間3年間)
- 対象となる建物
- 3階建て以上で収容人員が30人以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。
- 表示マーク交付防火対象物
- 表示マーク交付対象物一覧(令和6年1月10日 現在)
- 関連リンク
(総務省消防庁のホームページ)
天童市火災予防条例に基づく指定催しの指定について(令和6年11月14日更新)
多数の人が集まる屋外での催しにおいて、火災が発生した場合に重大な被害を与える恐れがあると認められるものとして、防火安全対策の徹底を図るため、天童市火災予防条例第50条の2第1項の規定により、次の催しを「指定催し」として指定しましたので、同条第3項の規定により公示します。
催しの名称 第30回 天童冬の陣 令和鍋合戦
開催期間 令和6年11月24日(日)
開催場所 わくわくランド多目的広場・西側駐車場(山形県天童市鍬ノ町二丁目2番37号)
催しにおける対象火気器具等の取扱いおよび大規模な屋外催しにおける防火管理体制について
改正の背景
平成25年8月に京都府福知山市で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。この火災は、露店の関係者が、照明等の電源に使用する発電機に燃料を補給する際、高温のため内圧が上がったガソリン携行缶からガソリンが周囲に飛散し、屋台のガスコンロ等の火気に引火し発生したものです。この火災においては、観客席、露店、発電機およびガソリン携行缶の配置場所が近接しており、また、火気器具の管理については個々の露店主に委ねられていたことが、人的被害が拡大した要因であると考えられています。
この火災を踏まえ、消防法施行令等の一部改正に伴い、天童市火災予防条例の一部が改正し、平成26年7月1日より施行しました。
改定の内容
- 1.屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備(第20条から第24条関係)
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、次の1から5までの器具(以下「対象火気器具等」といいます。)を使用する場合は、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、消火器を準備をした上で使用することを義務付けました。
- 液体燃料を使用する器具(発電機等)
- 固体燃料を使用する器具(バーベキューコンロ等)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ等)
- 電気を熱源とする器具(ホットプレート等)
- 使用に際し火災の発生のおそれのある器具
- 2.対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出(第53条関係)
- 現在、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為などをしようとする場合は、あらかじめその旨を消防長に届ける必要がありますが、新たに、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合についても、3日前までの届出を義務付けました。
- 3.屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理(第50条の2、第50条の3関係)
- 消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものと認められるものを「指定催し」として指定し、公示します。
天童市においては、屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が別に定める要件は、露店等の数が50店舗以上の催しになります。
「指定催し」として指定された催しの主催者には、防火担当者の選任、火災予防業務計画等の作成を義務付けました。
担当課: 天童市消防本部
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806