くらし
防災・消防
消防法に基づく命令の公示・違反対象物公表制度
消防法令に基づく命令の公示
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
当消防本部において命令を行い、公示している建物等の所在地、名称等について、利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせします。
命令を受けている建物
現在命令を受けている建物はありません。
重大な消防法令違反の建物を公表します
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安全に建物を利用することができるよう、消防本部が把握している建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を公表する制度です。
公表は違反事項が是正されるまで続きます。
公表されている重大な消防法令違反建物
現在公表している消防法令違反の建物はありません。
公表の対象となる建物
映画館、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。
公表の対象となる法令違反の内容
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの又はそれと同等の違反状態にあり消防長が認めるもの。
関連リンク
※違反対象物公表制度
(総務省消防庁のホームページ)
(総務省消防庁のホームページ)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 天童市消防本部
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806