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高齢者等世帯雪下ろし補助金
高齢者等世帯に雪下ろし補助金を交付します
高齢者等世帯雪下ろし等補助金(令和4年1月24日更新)
高齢者などの世帯が業者に雪下ろしを依頼した場合に補助金を交付します。
申請が必要ですので、事前にご相談ください。
対象世帯
生計中心者の市民税が非課税で、かつ次の1~3に該当する世帯(ただし、借家、アパートを除く。)
1 65歳以上の高齢者のみの世帯
2 身体障害者手帳1・2級を持っている方のみの世帯
3 ひとり親などの世帯
対象となる雪下ろし等
現在居住している自己または家族が所有する住宅、小屋等の屋根の雪下ろし等の作業(屋根から下ろした雪の除雪・排雪作業を含む。)で、12月1日から翌年3月31日までの間に行われたもの。
※ 借家・アパート等は対象外となります。
利用限度
1世帯あたり1回(田麦野地域は2回)。
ただし、豪雪により天童市豪雪対策本部が設置された場合は、上記の回数のほか、同対策本部が解散するまでの間に限り、1世帯あたり1回の雪下ろし等を補助金の対象にすることができます。
補助額
雪下ろし等に要した経費の2分の1(上限5万円)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482