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介護事業者の方へ

 

 「天童市介護職員宿舎借上げ事業費補助金」は、令和5年度をもちまして事業を終了しました。

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令和5年度天童市介護職員宿舎借上げ事業費補助金(令和5年5月19日更新)

天童市内の介護施設で介護業務に従事させるために市外から職員を雇用し、事業者が市内の宿舎を借上げてその職員を住まわせた場合、宿舎借上げにかかる費用の一部を天童市が補助します。

対象施設・事業所

天童市内にある次の施設
居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業を行うために事業者が設置した施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

対象者

次のすべてを満たす必要があります。

  1. 対象施設において介護業務に従事する職員を令和4年4月1日以降に採用していること(直接雇用のみで、派遣労働は含みません。)。
  2. 当該職員を雇用するために、市内に宿舎を借り上げていること(事業者やその代表者、役員等が所有者であるものは除く。)。
  3. 当該職員が市外から上記の宿舎に移り住んでいること。
  4. 同居人を含めて宿舎に関する住宅手当等を受給していないこと。
  5. 市税等を滞納していない事業者であること。
補助金額

宿舎を借り上げるための費用の2分の1(1か月あたり27,000 円上限)
※敷金、礼金、駐車場代等は含みません。
※他の機関等から費用の補助 がある場合や職員から賃借料等の一部を徴収している場合は、それらを除いた額が計算の基礎となります。

申請から交付までの主な流れ
  1. 交付申請書類を期限までに市保険給付課へ提出します。
  2. 申請書類を審査し、補助金交付の可否を申請者に通知します。
  3. 交付可能な場合、市から請求書を送付します。提出期限までに必要書類とあわせて請求書を市に提出します。

 

詳しくは下記を御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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