くらし

福祉

介護保険のサービス

介護保険のサービスの種類(令和6年11月6日更新)

 在宅で受けることができる『居宅(介護予防)サービス』、事業所がある市町村の住民を対象に住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』、施設に入所して受ける『施設サービス』があります。

居宅(介護予防)サービス
要支援1・2の方が利用できるサービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修費

介護予防特定入所者生活介護

介護予防サービス計画(ケアプラン)作成のサービス

要介護1〜5の方が利用できるサービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費
特定入所者生活介護
介護サービス計画(ケアプラン)作成のサービス

※要支援1・2の方が利用できるサービスの「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)へ移行しました。

地域密着型サービス
要支援1・2の方が利用できるサービス 介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(要支援1の方は利用できません)
要介護1〜5の方が利用できるサービス 夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(原則、要介護3以上の方が利用できます)
地域密着型通所介護
施設サービス
要支援1・2の方が利用できるサービス 要支援1・2の方は利用できません
要介護1〜5の方が利用できるサービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(原則、要介護3以上の方が利用できます)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護医療院(長期療養の機能を備えた施設)

 

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費

 世帯の在宅サービスや、施設サービスにかかった利用者負担の1か月の合計額が下表の金額を超えた場合は、申請をして認められれば、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。

自己負担の限度額(月額)
段階 対象となる方 負担の上限額(月額)
 6 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方を含む世帯の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方を含む世帯の方
93,000円(世帯)
世帯のどなたかが市民税を課税されてい
る方
44,400円(世帯)
世帯全員が市民税を課税されていない方
24,600円(世帯)
非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者の方
または前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)

15,000円(個人)
生活保護を受給している方等
15,000円(個人)

※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する被保険者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。

 

高額医療合算介護サービス費

 1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計が高額になったとき、高額医療合算介護(介護予防)サービス費を支給します。
 支給額は、毎年7月31日時点の医療保険・後期高齢者医療の世帯を単位として、同一の医療保険に加入している世帯員の自己負担を合算し、所得区分に応じた限度額を超えた額です。

 

自己負担の軽減制度など

特定入所者介護(介護予防)サービス費

 所得が基準額に満たないなどの条件に該当する人を対象として、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイ)利用時の居住費・食費の負担額を軽減します。
 軽減の対象者は、下表Ⅰのとおりです。軽減される場合の負担限度額は下表Ⅱのとおりです。

1 対象者

 

【表Ⅰ】 軽減の対象者

利用者負担段階 所得の状況所得の状況 預貯金等の資産の要件

第1段階

生活保護受給者

単身:1,000万円以下

配偶者がいる場合:合計で2,000万円以下

 世

 帯

 全

 員

 が

 市

 民

 税

 非

 課

 税

老齢福祉年金受給者

第2段階

本人の年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が、

80万円以下の方

単身:650万円以下

配偶者がいる場合:合計で1,650万円以下

第3-

①段階

本人の年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が、

80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

配偶者がいる場合:合計で1,550万円以下

第3-

②段階

本人の年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が、

120万円超の方

単身:500万円以下

配偶者がいる場合:合計で1,500万円以下

※別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税である必要があります。

※2号被保険者(40才以上65才未満)は、所得の状況にかかわらず、預金等の資産の要件が単身:1,000万円、配偶者がいる場合:合計で2,000万円となります。

☆令和5年8月1日から新規申請における資産要件の審査対象期間を変更いたしました。詳しくはお問合せください。

 

 

2 軽減される費用(自己負担の上限額)

 

【表Ⅱ】負担限度額

利用者負担段階

食費

(施設サービス)

食費

(ショートステイ)

居住費

ユニット型

個室      

ユニット型

個室的

多床室   

従来型個室

(特養・

ショートステイ)

従来型個室

(老健)

多床室  

第1段階

300 300 880 550 380 550 0
第2段階 390 600 880 550 480 550

430

第3-

①段階

650 1,000 1,370 1,370 880 1,370 430

第3-

②段階

1,360

1,300

1,370 1,370 880

1,370

430

 

※軽減の対象にならない方(要件を満たさない方)

負担限度額対象外 利用者負担額は、施設との契約により決められますが、基準となる額は次のとおりです。
食 費

ユニット型個室

ユニット型個室的

多床室

従来型個室

(特養・ショートステイ)

従来型個室

(老健)
 

多床室

(特養・ショートステイ)

多床室

(老健)

1,445 2,066 1,728 1,231 1,728 915 437

 

※利用者のご負担は居住費・食費のほかに、介護保険サービスの1割負担があります。その他、施設によっては、日常生活費、特別な室料等がかかる場合があります。

※令和3年8月の制度改正の概要については、厚生労働省のリーフレット(1887KB)を御覧ください。

※令和6年8月の制度改正の概要については、厚生労働省のリーフレットPDFファイル(333KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  を御覧ください。

 

 

  3 申請

 

    申請書に必要事項を記入し、預貯金通帳の写し等を添付し提出してください。

    介護保険負担限度額認定申請書PDFファイル(194KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

社会福祉法人による介護サービスの利用者負担軽減制度

 一部の社会福祉法人では、所得が少なく生計が困難な方に対して、介護サービスの利用者負担の軽減を行っています。

1 対象者
 市民税世帯非課税で、つぎの要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた方。
  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。 
2 対象となるサービス
 介護サービス及び介護予防サービスの利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
3 軽減の内容
  • 生活保護受給者 個室の居住費に係る利用者負担額の100%
  • 老齢福祉年金受給者 利用者負担額の50%
  • その他の対象者 利用者負担額の25%

※一部、対象外があります。

4 申請
 申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、預貯金通帳の写し、年金支払い通知書(年金受給者の場合)等を添付し、提出してください。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 
5 対象法人と事業所
※市外の法人でも実施しているところがあります。各法人・事業所にお問い合わせください。
対象法人と事業所
法人名 事業所名 サービス
天童市社会福祉協議会 天童市訪問介護サービス事業所 訪問介護
天童福祉厚生会 明幸園ヘルパーステーション 訪問介護
明幸園デイサービスセンター 通所介護
認知症対応型通所介護
第1号通所事業・介護予防通所介護相当事業
特別養護老人ホーム明幸園 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設サービス
清幸園ヘルパーステーション 訪問介護
第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当事業
清幸園デイサービスセンター 通所介護
第1号通所事業・介護予防通所介護相当事業
特別養護老人ホーム清幸園 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設サービス
地域密着型特別養護老人ホーム清幸園 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
羽陽の里 地域密着型特別養護老人ホームたかだま 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護事業所たかだま 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業所たかだま 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
さくら福祉会 特別養護老人ホームさくらホーム天童 介護老人福祉施設サービス
短期入所生活介護事業所さくらホーム天童 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
みらい 地域密着型特別養護老人ホームきらめきの里 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ショートステイきらめきの里 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
つるかめ 特別養護老人ホームつるかめの縁 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

6 社会福祉法人の申出書(事業所向け)
 利用者負担の軽減を実施する社会福祉法人は、次の様式を市へご提出ください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書ワードファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

認知症グループホーム家賃等負担軽減制度

 認知症グループホームで生活する方が一定の基準を満たす場合に、居住費、食材料費、光熱水費の一部を軽減します。

 

・対象者
 次の要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた方。

  1.本人及び世帯員全員が市民税非課税であること。
  2.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4.その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有してい
    ないこと。
  5.負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
  6.介護保険料を滞納していないこと。
  7.生活保護を受給していないこと。

 

・対象となるサービス
 グループホームの居住費、食材料費、光熱水費(以下、「家賃等」といいます)

 

・軽減の内容
 家賃等の合計額の2分の1で、月額1万円を上限とします。

 

 詳しくは市保険給付課窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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