くらし
福祉
介護保険の適用除外施設について
介護保険の適用除外施設について
介護保険の「第1号被保険者(65歳以上の人)」または「第2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)」が「介護保険適用除外施設」に入所した場合、当分の間、介護保険被保険者に該当しないこととされています。そのため、適用除外施設への入所または退所等により介護保険被保険者の資格を喪失又は取得した場合には、市保険給付課に届出が必要です。
届出書類
なお、施設入所・退所に関する取扱は次のとおりです。
第1号被保険者が適用除外施設を入所または退所した場合
適用除外施設に入所した場合(市に手続が必要)
被保険者の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。
介護保険のサービスは、受けることができません。
適用除外施設を退所した場合(市に手続が必要)
被保険者の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。
介護保険のサービスが必要な場合、所定の手続きを経て、費用の一部を負担してサービスを利用できます。
第2号被保険者が介護保険適用除外施設を入所または退所した場合
天童市国民健康保険に加入している場合(市に手続が必要)
天童市の国民健康保険に加入している人は、適用除外施設に入所したときは介護保険の資格を喪失し、国民健康保険税(介護分)の納付が不要になります。また、適用除外施設を退所したときは介護保険の資格を取得し、国民健康保険税(介護分)の納付が必要になります。
※ 国保税は世帯主に課税されます。また、適用除外施設への入所により介護保険被保険者の資格を喪失した場合、納付が不要になるのは入所者に関する国保税のうち介護分のみであり、医療分などは納付が必要です。
天童市国民健康保険以外の公的医療保険に加入している場合(市への手続は不要)
市への手続は不要です。加入している各医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)への届出については、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険が適用除外となる人
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
②身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者
③次の施設に入所・入院している人
・重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
・児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・国立ハンセン病療養所等
・救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
・被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
・指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547