くらし
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介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者の方へ
事業者の指定について
天童市介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型サービスにおける訪問介護(市独自基準サービス:A2)および通所型サービスにおける通所介護(市独自基準サービス:A6)のサービスを介護事業者が提供するためには、事前に指定の申請が必要です。
事業者の指定について御検討の場合は、市保険給付課へ事前に相談してください。
申請は、天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)および付表とともに、下記の申請書類一覧を確認のうえ、市保険給付課へ届け出てください。
申請様式
- 天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号(32KB)
- 付表1(訪問型)(29KB)もしくは付表2(通所型)(42KB)
- 指定に係る届出に関する添付書類一覧(23KB)および参考様式(616KB)
指定変更の届出について
総合事業サービス事業者において、指定内容を変更する場合、変更のあった日から10日以内に申請してください。
天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第7号)とともに、下記の添付書類一覧を確認のうえ、市保険給付課へ届け出てください。
申請様式
介護予防・日常生活支援総合事業費定に係る体制等に関する届出について
総合事業サービス事業者の指定後、体制に変更があった際は届出が必要です。新たに加算を算定する場合、算定開始月の前月15日までに市保険給付課に届け出てください。
天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第7号)および介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表・届出書(別紙1-4、別紙26)とともに、下記の添付書類一覧を確認のうえ、市保険給付課へ届け出てください。
申請様式
- 天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第7号)(23KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表・届出書(別紙1-4)(440KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)(55KB)
- 事業費算定に係る届出に関する添付書類一覧(事業費算定の変更に係るもの)(15KB)および様式一覧(70KB)
事業所評価加算の申出について
事業所強化加算を算定する場合、申出を届け出る必要があります。
申出を届け出ている事業所は、毎年2月ごろに「適合」もしくは「不適合」の審査結果が通知されます。「適合」の通知のあった事業所は、次年度の事業所評価加算を算定できます。
申出の届出
毎年10月15日までに市保険給付課に届け出てください。次年度4月以降の算定のための審査を受けることができます。一度申出すれば、翌年度以降は改めて届け出る必要はありません。
申請様式
算定の届出
事業所評価加算の適否の結果が、前年度の結果と異なる事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)(55KB)を市保険給付課に提出ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和5年3月23日更新)
令和5年4月から加算を算定する場合、令和5年4月14日(金曜日)まで計画表を提出してください。
また、令和5年度よりあらたに介護職員処遇改善加算等を算定する場合やこれまでの加算区分に変更のある場合は、計画書に加え、下の届出書及び事業費算定に係る体制等状況の提出も必要となります。計画書と一緒に提出ください。
申請様式
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する 計画書(344KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表・届出書(別紙1-4)(440KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)(55KB)
実績報告
介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算実績報告書」を提出する必要があります。
令和4年度 報告様式
指定の更新について
総合事業サービス事業者として指定を受けた場合、6年ごとに更新を受けなければなりません。指定満了日の2か月前から1か月前の前日までに、市保険給付課に更新申請を提出してください。
申請書類様式
- 天童市介護予防・日常生活総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第4号)(29KB)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(21KB)
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書(40KB)
- 付表1(訪問型)(29KB)もしくは付表2(通所型)(42KB)
指定の廃止、休止、再開について
総合事業の指定事業者が介護保険サービスの廃止・休止・再開を行う場合は、天童市長に届出を行う必要があります。廃止・休止・再開日の1か月前の日の前日まで届出を行ってください。
また、廃止又は休止をする場合は、当該届出の前1か月以内に、当該サービスを受けている利用者であって、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他のサービス事業者等との連絡調整等を行わなければなりません。
申請様式
- 天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第8号)(21KB)
- 天童市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第9号)(21KB)
- 廃止・休止・再開届に係る添付書類一覧(11KB)
サービスコード表および単位数マスタ(令和6年7月4日更新)
総合事業のサービスコード表と単位数マスタです。
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547