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令和6年度住民税非課税世帯に対する経済対策給付金
令和6年度住民税非課税世帯に対する経済対策給付金について(令和7年3月25日更新)
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)を支給します。
支給対象者
基準日(令和6年12月13日)時点で天童市に住所があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯。
※令和6年度の住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成されている世帯は除きます。
支給額
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
支給手続き
対象世帯に下記のいずれかの案内を送付します。
■「支給のお知らせ」が届いた方(4月上旬送付予定)
申請等の手続きは必要ありません。ただし、本給付金の受給を拒否する場合や振込先口座の変更を希望する場合は、お知らせに記載した期限までに届出書の提出が必要です。詳しくは、市社会福祉課にお問い合わせください。
令和5年度または令和6年度に給付金を支給した口座へ、4月下旬頃から順次入金する予定です。振込先口座を変更する場合は、受理した日から4週間後を目途に入金する予定です。
■「支給要件確認書」が届いた方(4月上旬送付予定)
記載内容を確認し、必要事項を記入の上、確認書に記載した提出期限までに提出してください。支給要件確認書の提出がない場合、給付金は支給されません。
同封の返信用封筒による郵送または市社会福祉課(市役所1階7番窓口)に提出してください。可能な限り郵送での提出にご協力ください。
市役所で支給要件確認書を受理した日から4週間後を目途に、指定の口座へ入金する予定です。支給要件確認書の記載に不備がある場合は、入金が遅れることがあります。
■「申請書」が届いた方(4月中旬送付予定)
支給対象者に該当する場合は、必要な書類を添えて申請書を提出してください。申請書をお送りした世帯が必ずしも対象になるわけではありません。
市役所で申請書を受理した日から4週間後を目途に、指定の口座へ入金する予定です。申請書の記載に不備がある場合は、入金が遅れることがあります。
申請期限
令和7年7月11日(金)【必着】
※提出期限を過ぎると、本給付金の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
留意事項
・経済対策給付金の支給決定後に、修正申告や所得更正を行った結果、非課税世帯から課税世帯に変わった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
・本給付金は、所得税等の課税対象及び市町村等の差押の対象にはなりません。
不審な電話等にご注意ください
支給要件確認書などの記載内容に不備があった場合、天童市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに天童警察署にご連絡ください。
担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482