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新たな住民税非課税世帯等に対する経済対策給付金
新たな住民税非課税世帯等に対する経済対策給付金について(令和6年7月29日更新)
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)に天童市に住民票があり、世帯全員が令和6年度の住民税所得割を課税されていない世帯。
※令和6年度の住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成されている世帯は除きます。
※令和5年度エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する経済対策給付金(1世帯10万円)の対象となった世帯は、今回の給付金は対象になりません。
支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
申請方法
7月下旬頃に対象世帯に支給要件確認書を送付していますので、記載内容を確認し、必要事項を記入の上、市社会福祉課まで返送してください。支給要件確認書の提出がない場合、給付金は支給されません。
原則として、支給要件確認書に記載している口座への振込みとなりますが、既に口座を解約しているなどの理由で異なる口座への振込みを希望する場合や、支給要件確認書に口座の記載がない場合は、振込先口座の通帳の写しや、本人確認書類(マイナンバーや運転免許証等)の写しの提出が必要です。
申請期限
令和6年10月18日(金)必着
※提出期限を過ぎると、本給付金の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
支給方法
市役所で支給要件確認書を受理した日から4週間後を目途に、指定の口座へ入金する予定です。
※支給要件確認書の記載に不備がある場合は、入金が遅れることがあります。
留意事項
・経済対策給付金の支給決定後に、修正申告や所得更正を行った結果、所得割課税世帯に変わった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
・本給付金は、所得税等の課税対象及び市町村等の差押の対象にはなりません。
不審な電話等にご注意ください
支給要件確認書などの記載内容に不備があった場合、天童市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに天童警察署にご連絡ください。
担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482