くらし
福祉
生活困窮者
生活困窮者自立支援制度
- 1.目的
- さまざまな問題を抱えている生活困窮者に対して、自立した生活を行うことができるよう支援することを目的としています。
- 2.内容
- 天童市では、生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)に基づき、誰でも相談できる窓口として、天童市生活自立支援センター(天童市総合福祉センター内)を開設し、以下の事業を天童市社会福祉協議会に委託しています。
- 自立相談支援事業
失業や離職、病気等の理由により生計や暮らしの不安、困りごとを抱える方について、相談支援員が相談者と一緒にどのような支援が必要かを考え、プランを作成し、継続的な支援を行います。 - 住居確保給付金の支給
離職等により住居を失った方や、失う恐れのある方に、就職活動等を要件に、一定期間の家賃相当額を支給します(収入や離職時期等の条件があります)。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
- 自立相談支援事業
- 3.相談窓口
- 天童市生活自立支援センター(天童市総合福祉センター内)で相談を受け付けています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
- 所在地 天童市老野森二丁目6番3号
- 電話番号 023-654-5156
生活保護
- 1.生活保護の趣旨
- 生活保護とは、生活に困っている世帯に対し、その状況と程度に応じて必要な保護を行い、その世帯が自立できるよう援助することを目的とした制度です。
- 2.生活保護の要件
- 生活保護を受けるには、資産の活用、能力の活用、他の法律・制度の活用、扶養義務者の援助などあらゆるものの活用が前提となります。
- 3.生活保護のしくみ
- 生活保護においては、生計を同じくする方々は同一世帯として、その世帯の状況に応じて、国が定めている最低生活費(家族の人数や年齢などによって違います)と、世帯の収入とを比べて、不足する部分が生活保護費として支給されます。
(最低生活費)
最低生活費とは、その世帯の生活に必要な1ヵ月あたりの生活費を、生活扶助や住宅扶助など扶助の種類ごとに国の定めている基準によって計算し、合計したものです。借金などの負債は計算されません。
(世帯の収入)
ここでいう収入とは、働いて得た収入のほか、年金、恩給、各種手当、仕送り、財産収入(地代、売却代)、臨時収入(保険金、補償金など)、扶養義務者などからの仕送りなど、その世帯の方々が得た全ての収入が含まれます。
なお、働いて得た収入には、勤労に伴う必要経費の控除がありますので、それを差し引いた残りの金額が収入認定されます。 - 4.生活保護に関する相談
- 市役所1階の社会福祉課、または、お住まいの地区の担当民生委員にご相談ください。
重点的支援体制整備事業
- 1.重層的支援体制整備事業に取り組んでいます
- 「地域共生社会」の実現に向けて、社会福祉法が改正され、これまでの分野ごとの制度にとらわれない包括的な支援体制の構築を掲げた、重層的支援体制整備事業が令和3年度に創設されました。
本市では、令和6年度からこの重点的支援体制整備事業に取り組んでいます。
(地域共生社会)
これまでの制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会を創るという考え方です。
- 2.重層的支援事業とは?
- 重点的支援体制整備事業は、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」および「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する包括的な支援体制を整備し、重層的なセーフティーネットの構築を目指すものです。地域住民やその世帯の属性を問わず、福祉、介護、保健医療、住まい、就労、教育等に関する課題や地域社会からの孤立などの地域生活課題を抱える全ての地域住民を対象とします。
重層的支援体制整備事業は、次の基本的な理念に基づき実施します。
・ アウトリーチを含む早期的な対応を行うこと
・ 本人や世帯を包括的に受け止め支えること
・ 本人を中心とし、本人の力を引き出す観点で行われること
・ 信頼関係を基盤として継続的に行われること
・ 地域住民のつながりや関係性づくりを行うこと - 天童市重点的支援体制整備事業全体図(534KB)
- 3.困りごとの相談先
- 困りごとや悩みごとは、下記のいずれかの窓口へご相談ください。
地域包括支援センター中央(市社会福祉協議会内 主に高齢関係)
TEL 023-658-8190
地域包括支援センター明幸園(特別養護老人ホーム明幸園内 主に高齢関係)
TEL 023-664-0600
市社会福祉課障がい支援係(主に障がい関係)
TEL 023-654-1111 内線766
こども家庭センター(市健康課内 主にこども関係)
TEL 023-652-0882
市子育て支援課こども企画係・こども育成係(主にこども関係)
TEL 023-654-1111 内線723・726
生活自立支援センター(市社会福祉協議会内 主に生活困窮関係)
TEL 023-654-5156
各窓口で対応できる課題であれば、適切な支援機関につなぎ、それぞれの専門機関で解決を図ります。
一つの支援機関だけでは解決に導くことが難しいような複合化・複雑化した課題や制度の狭間にある課題については、多機関協働支援センター(市社会福祉協議会内 TEL023-654-5156)につなぎます。
多機関協働支援センターは、重層的支援事業の中核を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を整理・明確化し、必要に応じて重層的支援会議等を開催するなど、支援の全体調整を行います。多機関協働事業において作成されたプランに基づき、支援関係機関がチーム一体となって必要な支援を行い、課題解決を図ります。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482