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障害者控除証明書について
介護認定を受けている方は税申告で障害者控除を受けられる場合があります
要介護認定を受けている方が身体障害者手帳をお持ちでない場合でも、「身体障害者等に準じる者」として市町村の認定を受けている場合は、税法上の障害者控除または特別障害者控除の対象となります。本市では対象となる方に「障害者控除証明書」を発行しています。
1 障害者控除証明書の対象者
認定基準日(※)において満65歳以上で、下記に該当する方です。
- 障害者
- 要介護1または2の認定を受けており、「主治医意見書」で認知症自立度Ⅱa以上の方
- 要介護3の認定を受けている方
- 要介護4または5の認定を受けている方
※認定基準日
税申告の対象となる年の12月31日(基準日)です。
基準日に有効である要介護認定結果および主治医意見書をもとに認定しています。
控除区分 | 所得税 | 住民税(市県民税) |
---|---|---|
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円(同居の場合75万円) | 30万円(同居の場合53万円) |
2 交付申請
本市では、障害者控除証明書を毎年11月下旬に一斉送付しています(亡くなった方、要介護度が決定していない方を除く)。過年分、亡くなった方、再交付等といった一斉送付の対象外となる方は、市役所1階保険給付課まで申請が必要です(交付まで一定の日数が必要です)。
3 手数料
無料
4 その他
※過去の基準日時点で対象者に該当する場合、過去5年分の証明書を発行することができます。
※要介護認定を受けていた方が死亡したときは、死亡日現在で証明書を交付できます。
※身体障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者控除を手帳等でも受けることができます(手帳等と障害者控除証明書で障害者控除の区分が違う場合には、控除額が高い方を適用できます)。
※障害者控除証明書は、所得税や住民税(市県民税)の控除にのみ使用できるものであり、この証明書により身体障害者手帳等の交付を受けられるものではありません。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547