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障がい福祉サービスについて

障がい福祉サービスについて(令和7年7月1日更新)

 障がい福祉サービスを受けるには、市に申請し調査を経て福祉サービス等の受給者証の発行を受ける必要があります。
 

内容
【介護給付】障害程度が一定以上の方に生活上または療養上の必要な介護を行います。利用には障害支援区分判定が必要となります。
【訓練等給付】身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
対象
身体障がい・知的障がい・精神障がいがある方、難病等対象者
申込みに必要なもの
申請書・印鑑・本人の収入が分かるもの(本人が18歳未満の場合は保護者の収入が分かるもの、配偶者がいる場合は配偶者の収入が分かるもの)・マイナンバーが分かるもの


※障がい者福祉サービス事業所はこちらPDFファイル(258KB)このリンクは別ウィンドウで開きますから

 

居宅訪問介護、短期入所、障がい児通所支援(令和7年7月1日更新)

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービス

・居宅介護(ホームヘルプ)【介護給付】
ホームヘルパーが自宅で入浴や排泄、食事、買い物、掃除などの介助をします。
・短期入所(ショートステイ)【介護給付】
家で介護を行う人が病気などで在宅で介護ができない場合、短期間施設へ入所できます。
・障がい児通所支援
障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。 
 
※障がい児通所支援サービス事業所はこちらPDFファイル(180KB)このリンクは別ウィンドウで開きますから

 

 

入所施設等で昼間の活動を支援するサービス日中活動(令和7年7月1日更新)

・生活介護【介護給付】
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
・療養介護【介護給付】
医療が必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
・自立訓練【訓練等給付】
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
・就労移行支援【訓練等給付】
一般企業などで働くことを希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
・就労継続支援(A型・B型)【訓練等給付】
一般企業などで働くことが難しい人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
・就労定着支援【訓練等給付】
一般就労へ移行した障がいのある方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

 

居住支援

 入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

・自立生活援助【訓練等給付】
共同生活援助又は施設入所支援を受けていた方が自立した日常生活を営む上での問題について、定期的な巡回訪問や随時通報により相談に応じる等の援助を行います。
・共同生活援助(グループホーム)【訓練等給付】
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
・施設入所支援【介護給付】
施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。
 

〇高額障害福祉サービス等給付費
 同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。

 

〇新高額障害福祉サービス等給付費
 65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。

自立支援医療(令和7年7月1日更新)

更生医療
  • 内容
    障害の程度を軽くしたり又は取り除くために受ける医療について、保険対象医療費の自己負担分について助成が受けられます(指定された病院での医療についてのみ利用可)。(例)心臓手術・腎移植・腎臓の人工透析・関節手術等
  • 対象
    18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 申込みに必要なもの
    申請書・身体障害者手帳・医師意見書・医療費概算額算出明細書・マイナンバーが分かるもの・医療保険の加入状況が分かる書類・特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受ける場合のみ)
精神通院医療
  • 内容
    精神的な疾患の治療のため医療機関(デイケア含む)に通院して該当する医療を受ける場合、医療総額の助成が受けられます。
  • 対象
    継続的に通院している方
  • 申込みに必要なもの
    申請書・診断書・マイナンバーが分かるもの・医療保険の加入状況が分かる書類・障害年金や手当等を受給している場合はその金額が分かるもの(年金額振込通知書、通帳の写し等)
育成医療
  • 内容
    障がいの程度を軽くしたり又は治療しないと将来障害が残ると認められる疾患への医療について、保険負担分について助成が受けられます(指定された病院での医療についてのみ利用可)。
  • 対象
    18歳未満の児童で手術等により確実な治療効果が期待できる方
  • 申込みに必要なもの
    申請書・医師意見書・医療保険の加入状況が分かる書類・マイナンバーが分かるもの

 


※令和6年12月2日以降、健康保険証は新規発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行していますが、医療保険の加入状況が分かる次の書類をお持ちいただくことで、お待ちいただく時間を短縮できますので、提示にご協力ください。
・資格確認書 ・資格情報のお知らせ ・マイナポータル画面を印刷したもの(画面の確認でも可)
・従来の健康保険証

 

補装具(令和7年7月1日更新)

内容
職業や日常生活の能率を高めるために、視覚障がい者用安全つえ・補聴器・義肢装具・車椅子等の用具の交付や修理を行っています。
対象
身体障害者手帳の交付を受けている方(障がい内容、等級によって給付種目が異なります)。
申込みに必要なもの
申請書・身体障害者手帳・医師の意見書・見積書・マイナンバーが分かるもの

※購入済の用具は対象となりませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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