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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回の受付は終了しました)

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(令和5年4月3日更新)

 

 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付は終了しました。

 

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます。

趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が替わります。

4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)

※ 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和5年3月31日(金曜日)まで

※ 請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

市社会福祉課(市役所1階7番窓口)

〇 前回受給者の方には、個別に申請受付の案内を送付しています。

〇 前回受給者以外の方は、事前に電話で申請日時をご予約のうえ、おこしくださるようお願いします。

※ 天童市民以外の方が申請する場合は、請求者がお住まいの市区町村にお問い合わせください。

請求書類等

1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑届出書

3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

4 請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日の状況が分かるもの)

委任状PDFファイル(84KB)(ご家族等代理の方が申請する場合に必要です。)

※ その他、請求者の状況に応じて、請求者と戦没者等の続柄を証明する戸籍など必要な書類がありますので、市社会福祉課までお問い合わせください。

留意事項

○ 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

○ 請求手続きの簡素化のため、今回から「同意書」が廃止されました。同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めてくださるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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