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戦没者等の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(令和7年5月28日更新)
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
趣旨
戦後80年という節目の機会をとらえ、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
この度の特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、その償還額を年5万5千円に増額されました。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※ 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
市社会福祉課(市役所1階7番窓口)
- 前回受給者で、基準日(令和7年4月1日)時点に御存命の方については、6月から案内を送付します。
- 前回受給者以外の方は、事前に電話で申請日時をご予約のうえ、お越しくださるようお願いします。
※ 天童市民以外の方が申請する場合は、請求者がお住まいの市区町村にお問い合わせください。
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の状況についての申出書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)
- 委任状
(465KB)
(ご家族等代理の方が申請する場合に必要です)
※ その他、請求者の状況に応じて、請求者と戦没者等の続柄を証明する戸籍など必要な書類がありますので、市社会福祉課までお問い合わせください。
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めてくださるようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482