くらし

ごみ・環境

不法投棄について

 不法投棄は犯罪です!

 不法投棄をした場合、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)又はその両方が科せられます。

 

※不法投棄とは・・・みだりに廃棄物を捨てること(廃棄物処理法第16条)

不法投棄を発見した場合

 不法投棄を発見した場合は、天童市の担当課にご連絡ください。

 ・いつから

 ・発見場所

 ・どのようなごみが捨てられているか

 

【天童市担当課連絡先】

 天童市生活環境課 023-654-1111 内線273

 

不法投棄防止のために

 市では、不法投棄防止のため看板・旗の提供を行っています。

 不法投棄の多くは、人の目に付きにくい場所、草が生い茂っている場所、車が停めやすい場所、山・河川・農地で発見されています。

 ぜひ看板・旗を活用していただき未然に不法投棄を防ぎましょう。

                                         

                  

不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間

 10月は不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間です。

 

 不法投棄を見かけた場合には、市生活環境課または、県村山総合支庁環境課までご連絡ください。

 また、海岸漂着ごみの約7割は、内陸部のポイ捨てや屋外で放置されたプラスチックごみが川へ流れ、海岸にたどり着いたものです。不法投棄されたものは、地域を汚すとともに海も汚します。

 みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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