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騒音・振動に関する規制について

指定地域内で、工場および事業所に特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出が必要となり、規制基準を順守する必要があります。

特定施設と特定建設作業

特定施設とは

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって騒音規制法および振動規制法並びに山形県生活環境の保全等に関する条例に規程された施設の事です。
なお、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といいます。

特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法および振動規制法並びに山形県生活環境の保全等に関する条例に規程された作業のことです。
ただし、当該作業が1日で終わるもの(その作業を開始した日に終わるもの)を除きます。

指定地域

都市計画法第8条第1項第1号中に掲げる地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域。

※用途地域についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

届出書の提出

特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は、事前に届け出が必要です。

  • 市生活環境課にご提出ください
  • 届出書は2部(正本・副本)ご提出ください
  • 届出書の様式は以下のとおりです
特定施設設置届出書

特定施設を設置するとき。

添付書類

  1. 工場付近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 騒音又は振動防止の方法
  4. 特定施設の仕様が分かるもの

届出期限

工事開始の30日前まで

特定施設使用届出書

法令等の改正により、使用している施設が新たに特定施設に指定された場合。

新たに指定地域に指定された場合。

添付書類

  1. 工場付近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 騒音又は振動防止の方法
  4. 特定施設の仕様が分かるもの

届出期限

特定施設に指定された日から30日後まで

特定施設変更届出書

騒音規制法

特定施設の種類ごとの数が、前回届出時よりも2倍を超えて増加するとき。

振動規制法

特定施設の種類および能力ごとの数が増加するとき。

特定施設の仕様開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴うとき。

山形県生活環境の保全等に関する条例

騒音に係る特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加するとき。

振動に係る特定施設の種類および能力ごとの数が増加するとき。

特定施設の使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴うとき。

特定施設からの騒音又は振動の大きさの増加を伴うとき。

 

添付書類

  1. 工場付近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 騒音又は振動防止の方法

届出期限

変更に係る工事開始の30日前まで

騒音又は振動の防止の方法変更届出書

特定施設からの騒音又は振動の大きさの増加を伴う騒音又は振動の防止の方法の変更を行うとき。

添付書類

  1. 工場付近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 騒音又は振動の防止の方法

届出期限

変更に係る工事開始の30日前まで

氏名等変更届出書

「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者名」の一部又は全てが変更のとき。

「工場又は事業所の名称及び所在地」の一部又は全てが変更のとき。

添付書類

不要

提出期限

変更があった日から30日後まで

特定施設使用全廃届出書

特定施設の全ての使用を廃止したとき

添付書類

不要

届出期限

廃止の日から30日後まで

承継届出書

届出した者の地位を承継したとき。

添付書類

承継の事実を確認できる書類

届出期限

承継の日から30日後まで

特定建設作業実施届出書

指定地域内で特定建設作業を実施するとき。(作業が1日で終わる場合は届出不要です。)

添付書類

  1. 特定建設作業の場所付近の位置図
  2. 特定建設作業の場所付近の見取図
  3. 特定建設作業の工事工程表
  4. 騒音又は振動の防止方法

届出期限

工事開始の7日前まで

騒音・振動の規制基準

特定施設を設置する工場および事業所(特定工場等)の規制基準

区域の指定および規制基準については、以下のとおりです。

騒音の規制基準

区分

午前6時

から

午前8時

午前8時

から

午後7時

午後7時

から

午後9時

午後9時

から

午前6時

第一種低層住居専用地域 第1種区域 45

50

45 45
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域 第2種区域 50 55 50 45
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 第3種区域 60 65 60 50
商業地域
準工業地域
工業地域 第4種区域 65 70 65 55

振動の規制基準

区分

午前8時

から

午後7時

午後7時

から

午前8時

第一種低層住居専用地域 第1種区域 60 55
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 第2種区域 65 60
商業地域
準工業地域
工業地域

※単位:dB(デシベル)

※基準値は、特定工場等の敷地境界線上の騒音・振動の大きさです。

特定建設作業から発生する騒音・振動の規制基準

騒音・振動の大きさについて

項目 騒音 振動
基準値 85 75

※単位:dB(デシベル)

※基準値は、作業場所の敷地の境界線上の騒音・振動の大きさです。

 

作業時間等について

作業場所のある地域(1号地域、2号地域)によって規制基準が異なります。災害その他非常の事態の発生による緊急時の作業等、一定の要件を満たす場合は、規制基準の適用が除外されます。

項目 1号地域 2号地域 適用除外用件
作業可能な時間帯 午前7時から午後7時 午前6時から午後10時 1~5
1日における延べ作業時間 10時間以内 14時間以内 1、2
最大連続作業日数 6日 6日 1、2
日曜日・休日の作業 禁止 禁止 1~6

区域一覧

1号区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、及び工業地域のうち学校、保育所、病院、入院可能な診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地境界から80mまでの地域

2号区域

工業地域のうち1号区域以外の地域

※適用除外用件

  1. 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  2. 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合
  3. 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため特定建設作業を行う必要がある場合。
  4. 道路法に基づく道路占用許可に夜間または日曜日・休日に作業を行う条件が付された場合および同法に基づく協議において夜間または日曜日・休日に作業を行うことと同意された場合。
  5. 道路交通法に基づく道路使用許可に夜間または日曜日・休日に作業を行う条件が付された場合および同法に基づく協議において夜間または日曜日・休日に作業を行うべきこととされた場合。
  6. 変電所の変更の工事で、従事者の生命または身体の安全を確保するため日曜日・休日に特定建設作業を行う必要がある場合。
 
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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