くらし
子育て・入園
幼稚園・保育施設の補助制度について
第3子以降保育料無料化事業費補助金
満18歳未満の児童が3人以上いる世帯の第3子以降の児童が、認可保育園、児童館、認定こども園、小規模保育事業所、私立幼稚園、届出保育施設、事業所内保育施設に入所している場合、保育料などを無料化します。
補助を受けることができる要件
- 申請者(生計の中心者である保護者)の住所が天童市にあること。
- 4月1日(年度途中で入園した場合はその月の初日)現在において、満18歳未満の児童を3人以上養育していること。
- 申請者の前年度分までの市民税の滞納がないこと。
- 市内又は市外の保育施設に入園していること。(一時的な保育や預かりは対象となりません。)
補助対象経費
無料化の対象となる経費は、毎月の基本保育料及び給食費、おやつ代、冷暖房費です。
延長保育に係る経費及び教材費等は、対象となりません。
実施方法
認可保育所または児童館に入園している場合は、保育料を免除します。
認定こども園、小規模保育事業所、私立幼稚園、届出保育施設、事業所内保育施設に入園している場合は、保育料等を免除又は、施設からの還付を受けられます。
手続きの方法
入所している施設をとおして、以下の書類を提出してください。
- 認可保育所及び児童館に入園している方
- 第3子以降の保育料に係る届出書
- 私立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、届出保育施設、事業所内保育施設に入園している方
- 保育料等の補助に関する調書
その他
入所している認証保育所、届出保育施設、事業所内保育施設が国で定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない場合は、この補助金の対象施設とはなりませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482