くらし
子育て・入園
育児休業給付金の延長申請手続きの厳格化について
令和7年4月から育児休業給付金の延長申請手続きが変わります(令和7年1月31日更新)
令和7年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする延長の申請をする場合、市区町村の発行する入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
入所申込み前に申込書類の写しをお取りください
育児休業給付金の延長申請をする場合、保育所等をに入所できないことを証明する書類に加えて、保育所等利用申込み書類の写しの提出が必要になります。
ご自身で保育所等利用申込み書類の写しをお取りいただいてから、入所申込み手続きをしてください。
保育所等に入所できないことを証明する書類について
入所申込みしたが保育所等に入所できなかった場合は「入所保留通知書」が発行されます。
この通知書を証明書としてご利用ください。
なお、内定後に辞退した場合は「入所保留通知書」は発行されませんので、ご注意ください。
お問い合わせについて
育児休業給付金に関するお問い合わせについて、市子育て支援課ではお答えできません。
申請方法や必要書類などについては、勤務先のご担当者またはハローワークにお問い合わせください。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて(厚生労働省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482