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子育て・入園

児童手当

児童手当制度について

制度の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度の概要

受給対象者

日本国内に住民登録がある、児童の養育者

・父母が共に児童を養育している場合は、児童の父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方となります。 原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
・児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の方の場合は、勤務先に申請してください。

対象児童

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童(留学を除く)
 

手当額(月額)
児童の年齢

児童手当の額

(1人あたりの月額)

第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 一律30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

 

※子どもの認定順位は、受給者(請求者)が養育している子どもで、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子どもについてのみ数えます。

 

(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

 

第1子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
第2子:高校2年生は支給対象で、第2子となり、月額10,000円です。
第3子:小学4年生は支給対象で、第3子以降となり、月額30,000円です。

支給日

原則として、偶数月の10日に、それぞれ前月分までの手当(2か月分)を支給します。ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。

 

申請手続き①

※令和6年10月の制度改正により、新たに受給対象または手当額が増額になる場合は、

下記「申請手続き②(制度改正により新たに受給対象または手当額が増額になる場合)」をご覧ください。

 

支給を受けるには請求が必要で、原則、請求日の翌月分から支給されます。ただし、受給事由発生日(転入の場合は前住所地の転出予定日、出生の場合は出生日、公務員を退職した場合は退職日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に手続きされますと、受給事由発生月の翌月分から支給が受けられます。

新規申請

はじめてお子様を出生された場合、他市町村から転入された場合など



必要書類等

児童手当認定請求書記入例
・請求者名義の口座の通帳のコピー ※公金受取口座を利用する場合は不要
・請求者本人の健康保険証のコピー ※国民健康保険に加入されている方は不要
別居監護申立書(児童と別居している場合)(記入例
・児童が属する世帯の住民票謄本又は児童の個人番号がわかるもの(児童が市外に居住している場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算(第3子以降)の算定児童となる大学生年代の児童がいる場合)(記入例
・連絡票(転入の場合)
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの

※マイナンバーの情報連携開始により、本年1月2日以降に他の市町村から天童市へ転入してきた方が認定請求する際に添付する「請求者本人及び配偶者の課税証明書(所得証明書)」を省略することが可能となりましたが、情報照会ができなかった場合は課税証明書(所得証明書)の提出をお願いすることがあります。

額改定認定請求・額改定申請

第2子以降の出生等により支給対象児童の人数に変更がある場合



必要書類等

児童手当額改定認定請求書または額改定届記入例
・請求者本人の健康保険証のコピー(被用者の方で3歳未満の児童が増えたとき)
別居監護申立書(児童と別居している場合)(記入例

・児童が属する世帯の住民票謄本又は個人番号がわかるもの(児童が市外に居住している場合)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算(第3子以降)の算定児童となる大学生年代の児童がいる場合)

消滅届

天童市外へ転出される場合、受給中の児童を養育しなくなった場合



必要書類等

児童手当受給事由消滅届記入例

金融機関変更

口座を変更される場合

児童手当支払金融機関変更届

・変更後の金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー


※注意事項

必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。
支払日直前の変更は対応しかねることがありますので、変更される場合はお早めに手続きをお願いします。

 

申請手続き②(制度改正により、新たに受給対象または手当額が増額になる場合)

申請が必要な方

次のア~オに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
※公務員の方は所属庁での支給のため、勤務先へご確認ください。

 

ア 所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
児童手当認定請求書記入例)を提出してください。
(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、健康保険証(国民健康保険の場合は不要)の写しを添付)

 

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
児童手当認定請求書記入例)を提出してください。
(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、健康保険証(国民健康保険の場合は不要)の写しを添付)

 

ウ 現在児童手当等を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
児童手当額改定請求書記入例)を提出してください。※増額した理由はその他を選び、(制度改正)と記入してください。

 

エ 児童の兄姉等で多子加算(第3子以降)の算定児童となる大学生年代(18歳到達後の年度末の翌日から22歳到達後の年度末まで)の児童がいる方

児童手当額改定請求書記入例 )※増額した理由はその他を選び、(制度改正)と記入してください。

監護及び生計費の負担についての確認書記入例)を提出してください。

 

オ 新たに支給対象となる児童が天童市外に居住している方
別居監護申立書記入例)を提出してください。

申請が不要な方

次のカ~クに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について原則申請は不要です。

 

カ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。

 

キ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。

 

ク 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)の支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。

申請期間

令和6年10月31日までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給する予定です。(書類の不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください。)
経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。
令和7年4月以降に申請した場合、申請月の翌月からの支給となります。

 

申請方法

以下の方法で申請手続きが可能です。

 

(1)子育て支援課(市庁舎1階8番)窓口での請求

 

(2)郵送での請求

上記から申請書類をダウンロードいただき、市子育て支援課まで送付してください。(返信用封筒雛形PDFファイル

〒994-0049 天童市老野森一丁目1番1号

天童市子育て支援課こども企画係(児童手当担当)宛て

 

(3)電子申請(マイナポータル)での請求

インターネット上で電子申請が可能です。マイナポータル(デジタル運営サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますからご申請ください。

児童手当 現況届について

現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、8月分以降児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年6月から、制度改正により現況届の提出が原則不要になりましたが、一部の受給者(※)は提出が必要です。対象の方に現況届を送付いたしますので、提出をお願いします。

※提出が必要な受給者

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が天童市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、天童市から提出の案内があった方


現況届を提出されない場合は、8月分(10月定期支払い分)以降の児童手当の支払いが停止されます。 また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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