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「あおり運転」の厳罰化について
「あおり運転」の厳罰化について
令和2年6月30日付で道路交通法が改正され、妨害運転罪が創設されました。あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定したもので、あおり運転に対する罰則が強化されました。あおり運転をすると3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金が課され、自動車運転免許が取消になります。これは、酒気帯び運転・酒酔い運転に匹敵する厳罰化です。
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくっていきましょう。
あおり運転の10類型
- 対向車線の逆走等
- 急ブレーキをかける
- 車間距離を詰める
- 割り込み
- 乱暴な追越し、左からの危険な追越し
- ハイビーム威嚇の継続
- 不必要なクラクション
- 幅寄せ、蛇行運転
- 高速道路等で最低速度を違反する
- 妨害運転で高速道路上で相手の車を停止させる
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744