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自転車のヘルメット着用の努力義務化・自転車安全利用五則の改定

自転車のヘルメット着用の努力義務化

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全国ですべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が義務づけられます。
自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶるようにしましょう。

自転車安全利用五則の改定について

令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。
「自転車安全利用五則」を守って安全運転に努めましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • 「車の仲間」である自転車は歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
  • 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行の妨げるときは一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 信号がある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
  • 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
  • 夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4 飲酒運転は禁止
  • 自転車も飲酒運転は禁止です。
5 ヘルメットを着用
  • 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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