くらし

住まい・引越し

木造一戸建て住宅など(四号建築物)の増築について

 建築基準法令(建築基準法関連告示)の改正により、現在の建築基準法令に適合していない既存の建築物(以下、「既存不適格建築物」という。)の、増築について、既存部分が一定の耐震性能を確保すれば、増築の制限の基準が緩和されます。


耐震性能とは:増築部分と相互に応力を伝えない構造方法で接合した上で耐震診断基準に適合させる

「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き」が 財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページよりダウンロードできます。
発行:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
編集:財団法人 日本住宅・木材技術センター
協力:国土交通省住宅局建築指導課

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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