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住まい・引越し
空家等管理活用支援法人を指定しないことについて
空家等管理活用支援法人を指定しないことについて
令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。
本市では支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714
令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。
本市では支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
担当課: 建設部都市計画課
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