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空き家対策計画・条例

天童市空き家対策計画

本市においては、平成25年に天童市空き家等の適正管理に関する条例を施行し、管理不全空き家等に対し、指導を行い、適正な管理を呼びかけるなど、問題に取り組んできました。
これらの経緯を踏まえて、空き家対策を総合的かつ計画的に進めるため、「天童市空き家等対策計画」を策定しました。

条例制定の背景

近年、核家族化や高齢化などにより、空き家が増加しています。その空き家がきちんと管理されていないことにより、その周辺にお住まいの方に不安を抱かせたり、隣家の方が迷惑を受けたりすることについて、市への相談が増えております。
空き家は今後も増加していくことが予想され、更なる対策が必要なことから「天童市空き家等の適正管理に関する条例」を平成25年10月1日に施行することになりました。
空き家条例

空き家等の適正な維持管理について、市や所有者の責務、指導、勧告、命令及び代執行の規定を定めることにより、良好な生活環境の確保と安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
「天童市空き家等の適正管理及び活用に関する条例」「天童市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」についてはReiki-Base検索システムこのリンクは別ウィンドウで開きますから検索・閲覧できます。

用語の定義
空き家等とは
市内に所在する建築物(当該建築物に附属する倉庫その他の工作物を含む。)で、現に人が居住せず、又は使用しないもの及びその敷地をいいます。
管理不全な状態とは
次の状態を指します。
  1. 老朽化、自然災害その他の事由により、空き家等が倒壊し、又は建築資材が飛散し、人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
  2. その他に、空き家敷地内の草木が繁茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖し、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
  3. 建築物の破損、腐食等により、空き家等に容易に不特定の者が侵入できる状態

所有者等の責務

空き家の適正な維持管理は、所有者の責任です

空き家等は個人が所有する財産であり、空き家というだけで問題があるのではありません。
しかし、空き家が適正に維持管理されずに放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償責任を負わなければなりません。
人命に関わる被害を与えてしまっては取り返しがつきません。
空き家を所有している方は、定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼するなどして、所有者等の責務を果たすことを心がけてください。

※条例での「所有者等」とは
 空き家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他当該空き家等を管理すべき者を指します。

参考

出典:公益財団法人日本住宅総合センター(空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査)

空き家の情報提供について

適正に管理されていない空き家がありましたら、情報をお寄せください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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