くらし
住まい・引越し
日影規制について
日影規制とは、住宅地の日照を確保するため、中高層建築物は、一定時間以上の日影を敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせてはならないことを定めたものです。
(山形県建築基準条例第44条)
天童市の日影による高さ制限は、表 のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714
日影規制とは、住宅地の日照を確保するため、中高層建築物は、一定時間以上の日影を敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせてはならないことを定めたものです。
(山形県建築基準条例第44条)
天童市の日影による高さ制限は、表 のとおりです。
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