くらし
住まい・引越し
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出について
建築物について、以下の行為を行う場合、事前(民間審査機関による評価書を添付の場合、工事の着手予定日の3日前まで)に届出が必要です。
届出が必要な行為
- 新築、増改築
- 床面積300平方メートル以上
※増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積が対象となります。用途は問いません。
届出の提出先
- 建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物以外の場合
山形県知事(村山総合支庁建築課) - 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合
天童市長(天童市都市計画課)
法令等の詳細については国土交通省の改正省エネルギー法関連情報(リンクします)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714