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建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月以降に工事着手する原則全ての新築住宅・非住宅建築物に、エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができませんので、ご注意ください。
※仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。
適合判定申請の提出先
木造2階建て300㎡以下、木造以外平屋200㎡以下:天童市都市計画課
上記以外:村山総合支庁建築課又は指定確認検査機関
建築物エネルギー消費性能適合性判定のオンライン申請について(令和7年4月1日~)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手続について、令和7年4月1日から「やまがたe申請(電子申請・施設予約サービス)ポータルサイト」を利用したオンライン申請を開始しましたので、ぜひご利用ください。
https://apply.e-tumo.jp/city-tendo-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14713
法令等の詳細については国土交通省の関連情報(リンクします)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714