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建設リサイクル法に関する届出について

 建設リサイクル法により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
また、発注者による事前の届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示なども義務付けられました。(平成14年5月30日から義務付けられています。)天童市では無届の工事が行われていないかどうか、定期的にパトロールも実施しています。

 

届出について

届出対象工事及び届出窓口はこちらPDFファイル(106KB)をご覧ください。

木造2階建て300㎡以下、木造以外平屋200㎡以下の建築物:天童市都市計画課
上記以外の建築物:村山総合支庁建築課

リサイクル届のオンライン申請について(令和7年4月1日~)

リサイクル届の手続について、令和7年4月1日から「やまがたe申請(電子申請・施設予約サービス)ポータルサイト」を利用したオンライン申請を開始しましたので、ぜひご利用ください。

https://apply.e-tumo.jp/city-tendo-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14716このリンクは別ウィンドウで開きます

 

建設リサイクル法に係る届出に必要な書類についてはこちら PDFファイルです。
届出の様式は、山形県建設リサイクルホームページ(リンクします)このリンクは別ウィンドウで開きますよりダウンロードしてください。
※建設リサイクル法関連省令の一部改正に伴い、平成22年4月1日以降の届出は新様式によることとなり、旧様式による届出書は受理できません。ただし、平成22年3月31日までに届出を行った対象建設工事の変更届出については、旧様式による対応となります。

 

届出の期限について

工事着手日の 7日前まで に届出を済ませてください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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