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建設リサイクル法に関する届出について
建設リサイクル法により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
また、発注者による事前の届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示なども義務付けられました。(平成14年5月30日から義務付けられています。)天童市では無届の工事が行われていないかどうか、定期的にパトロールも実施しています。
届出について(4号建築物のみ)
届出対象工事及び届出窓口はこちら(86KB)をご覧ください。
建築基準法第6条第1項第1号~第3号に該当する建築物:村山総合支庁建築課
建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造2階建てなどの建築物:天童市都市計画課
建設リサイクル法に係る届出に必要な書類についてはこちら です。
届出の様式は、山形県建設リサイクルホームページ(リンクします)よりダウンロードしてください。
※建設リサイクル法関連省令の一部改正に伴い、平成22年4月1日以降の届出は新様式によることとなり、旧様式による届出書は受理できません。ただし、平成22年3月31日までに届出を行った対象建設工事の変更届出については、旧様式による対応となります。
届出の期限について
工事着手日の 7日前まで に届出を済ませてください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714