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住宅リフォーム支援事業費補助金交付事業(令和6年3月22日更新)
住宅の質の向上および住宅投資の波及効果による経済の活性化を図り、並びに人口減少対策と融合した住まいづくりを推進するため、住宅の所有者が行うリフォーム等の工事に対し、補助します。
受付期間
施工業者が市内の場合 申込 令和6年4月10日(水曜日)から ※予算の範囲内において先着順で受付
施工業者が市外の場合 事前申込 令和6年5月7日(火曜日)から17日(金曜日)まで
※土曜・日曜を除く
必要書類等は、下記の2つの案内チラシをご確認ください。 事前申込分で予算額を超える場合には、公開で抽選会を行い、補助事業の当選者を決定します。 抽選の有無や日程等については、事前申込者に文書でお知らせいたします。
住宅リフォーム事前申込書(市外業者)(30KB)
事前申込案内(市外業者)(254KB)
補助事業 手引き
天童市住宅リフォーム支援事業費補助金 手引き(1199KB)
申請の条件や申請に必要な書類、手続き方法などを必ずご確認ください。
補助対象の要件
- 未着工であること。
- 所有者自らが居住している住宅の工事であること。
- 住宅の質の向上を図る住宅リフォーム工事であること。
別表(148KB)に定める基準点の合計が10点以上となる工事を含んだリフォーム等工事であること。 - リフォーム等工事の施工は、県内業者と請負契約を締結すること。
- 申請者が市区町村税を滞納していないこと。
- 令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書を提出できること。
- 工事の内容が、市が実施する他の補助制度を併用するものでないこと。※ブロック塀等を除却する工事をお考えの方は、危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金をご利用ください。
補助金の額
移住世帯、新婚世帯、子育て世帯は補助対象経費の3分の1の額(限度額30万円)
上記以外の世帯は補助対象経費の5分の1の額(限度額24万円)
※千円未満は切捨てとなります。
重要事項
- 申請から交付決定までは、約2週間かかります。
- 交付決定後に請負契約を締結してください。
- 工事が変更、中止された場合は速やかにご連絡ください。
- 補助金の交付決定後は、補助金額の増額はできません。
申請に必要な書類
交付申請
- 交付申請書(51KB)
- 工事計画書(29KB)
- 工事基準点算出表(18KB)
- 断熱リフォーム工事チェックリスト(28KB)※別表①-2、①-4の工事の場合
- 対象経費に係る見積書の写し
- リフォーム等工事の場所がわかる住宅地図
- リフォーム等の図面
- 工事対象部分の現況写真(カラープリント)
- 申請者の納税証明書 ※申請者本人のもの及び申請時点で完納年度となる直近のもの
・未納額の記載欄に納期未到来表記があるものは受付できません。
・市外から転居等の理由により天童市の納税証明書が発行されない場合は、転居前にお住まいの
自治体から納税証明書を取得し、提出してください。 - 承諾書(55KB)
- 委任状(15KB)
- 寒さ対策・断熱化(別表①-2、①-4の工事)を活用した場合、別表5の基準値が分かるカタログ
- 世帯状況を証明する書類(人口減少型の申請をする場合)
・「移住世帯」:戸籍附票
・「新婚世帯」:戸籍謄本
・「子育て世帯」:住民票謄本
また、世帯要件や工事内容によって別途書類が必要な場合があります。
実績報告
- 実績報告書(51KB)
- 補助金請求書(35KB)
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金の支払いを証明するもの
- 写真(施工中、完成後)
- 「やまがた県産木材利用センター」発行の販売管理票(県産木材の使用を要件工事とした場合)
- 寒さ対策・断熱化(別表①-2、①-4の工事)を活用した場合、別表5の基準値が分かる出荷証明書
また、世帯要件や工事内容によって別途書類が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714