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低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
概要
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和5年1月1日から令和7年12 月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下または800万円以下※であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
天童市では、確定申告書に添付する確認書の交付を行っています。
※令和5年度税制改正により令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り上限が800万円まで引き上げられました。
特例措置の主な適用条件
1 譲渡した者が個人であること
2 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること(相続や贈与により取得したものは、原則として、 被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています)
3 土地及び土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円以下または800万円以下※
4 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市町村の確認がされていること
制度の適用については一定の要件があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せの上、ご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ウェブサイト) (外部リンク)
※市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り上限800万円
必要書類
1 別記様式1‐1
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類
ア 宅地建物取引業者が,現況更地,空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気,水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4 別記様式2‐1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は別記様式2‐2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2‐1及び別記様式2-2が提出できない場合に限り別記様式3)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式は上記外部リンク(国土交通省ウェブサイト)にてダウンロードしてください。
申請について
提出先 天童市役所建設部都市計画課
・「低未利用土地等確認書」は、都市計画課で発行します。
・申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。
・特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。
・窓口へご相談にいらっしゃる際は、事前にご連絡ください。
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714