くらし
住まい・引越し
低炭素建築物等計画の認定について
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定申請をすることができます。認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。
- 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
認定の対象
天童市においては 『市街化区域』が対象となります。
認定の基準
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減となること。
- 低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。(8項目 のうち2以上)
- 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請の手続き
認定申請を行う住宅の種別によって受付場所が異なりますので、ご注意ください。 建築工事に着工する前 に下記受付窓口へ認定申請をしてください。
建築基準法第6条1項第4号に該当する木造2階建などの建築物:天童市都市計画課
建築基準法第6条1項第1号から第3号に該当する建築物:村山総合支庁建築課
手数料については、こちら (41KB)をご覧ください。
天童市の認定に関する要綱はこちら (64KB)をご覧ください。
天童市へ認定申請される物件については、登録住宅性能評価機関の技術審査による技術的審査適合証の交付を受けられますようご協力をお願いしております。
様式ダウンロード
- 工事完了報告書 (34KB)
※認定を受けた建築物の工事が完了した場合には、速やかに工事完了報告書を提出してください。 - 取下届 (32KB)
- 取りやめ届 (32KB)
- 認定対象建築物等譲渡(名義変更)届 (32KB)
※認定を受けた建築物を他人に譲渡したとき又は当該建築物の名義を変更したときに必要です。
リンク
関連情報のリンク
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714