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地籍調査
天童市では国土調査法に基づき、平成26年度から「地籍調査事業」を行っています。みなさんの大切な財産である土地の実態を正確に把握し、地籍の明確化を図ることを目的としています。
「地籍」とは
人に戸籍があるように、土地にも「地籍」があります。「地籍」とは一筆ごとの土地に関する記録のことで、登記所(法務局)の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積などが記録されており、その地図(公図)が備え付けられています。地籍が法務局の登記簿や公図に記載されてはじめて、その土地に関する様々な権利が保護されることになります。このように土地登記簿や公図はとても大切なものです。
地籍調査とは
国土調査法に基づき、土地所有者や関係者の立会いのもと、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目(現在の利用状況)、境界、面積等の調査・測量を行い、その結果をもとに新たな地図(地籍図)および調査簿(地籍簿)を作成するものです。作成した地籍図および地籍簿は、土地所有者・関係者からの閲覧確認、県や国の認証・承認の手続きを経て、法務局に送付され、登記簿が書き改められるとともに、新たな地籍図が備え付けられます。
地籍調査の必要性
現在、法務局に備え付けられている公図の多くは、明治時代に行われた「地租改正」により作成された地図をもとにしており、境界が不明確であったり、測量技術も現在と比べると不正確であったりして、現況と登記簿が合わないものが多く存在しているのが実態です。これらを解消するために地籍調査を行い、新たな「地籍図」と「地籍簿」を作成し、これに基づいた「公図」や「登記簿」を整備する必要があります。このようなことから、一筆ごとの土地の実態について、土地所有者や関係者の立会いのもとに正しく調査し、最新の技術で測量し、現況に合ったものを作成するため、地籍調査事業を実施しています。
地籍調査の効果
地籍調査を行うことにより、土地の境界や面積が明確になり、不動産登記の精度が高まり、みなさんの大切な財産である土地を後々まで正確に伝えることができます。また、その後の土地取引の円滑化、土地の有効活用の促進、災害復旧の迅速化などに効果が発揮されます。
地籍調査の進め方(流れ)
国土調査法に基づく地籍調査は、土地に関する利害関係や境界を新たに創設するものではなく、既存の土地登記簿等に基づいて、それぞれの土地を現地で調査確認し、間違いがあればその地籍を修正するものです。
次の1、2、4が、土地所有者・関係者のみなさんに参加いただく工程です。
次の1、2、4が、土地所有者・関係者のみなさんに参加いただく工程です。
- 1 関係者説明会の開催
- 調査に先立って、調査区域内の土地所有者・関係者のみなさんへ、地籍調査の概要を説明します。
- 2 一筆地調査
- 土地所有者・関係者の立会いのもと、一筆ごとの土地の所有者、地番、境界等を現地で確認していただきます。地籍調査の大切な調査になります。所有者・関係者全員による確認が必要です。所有者本人以外の方が立会いをしていただく場合は、所有者からの委任状が必要になります。
- 3 地籍測量、地積測定、地籍図案および地籍簿案の作成
- 確認いただいた境界をもとに一筆ごとに正確に地積(面積)の測定を行い、地籍図案と地籍簿案を作成します。
- 4 成果の閲覧・確認
- 地籍図案と地籍簿案の閲覧を行い、土地所有者・関係者のみなさんから確認をしていただく機会を設けます。市役所などで20日間行います。地番や地目、土地の形状や分筆・合筆等が測量されているか確認をしていただくとともに、一筆ごとに測定された面積を確認していただきます。閲覧が終わると、一筆地調査の結果とともに地籍簿に整理され、測量した図面は地籍図となります。
- 5 成果の認証・法務局登記
- 所有者等の承諾を得た調査成果(地籍簿と地籍図)は、県・国の点検を受けて認証されると、法務局に送付されます。法務局では、その成果に基づき登記簿が書き改められるとともに、地籍図が新たな公図として備え付けられ、みなさんの土地の登記情報がより正確なものに更新されることになります。
地籍調査のポイント
地籍調査で最も重要なことは、境界を接する土地の所有者同士に現地に出向いていただき、お互いの合意のうえで境界を確定していただくことです。境界が確定しないと、その土地での測量など次の作業に進むことができなくなります。
- 境界が確定しない場合
- どうしても境界がはっきりわからない等で境界が確定できない場合は、隣接する全ての土地が「筆界未定」という処理になります。地籍調査終了後に境界を特定する必要が生じた場合は、ご自分で対応していただくことになります。
調査の順序と期間(令和4年5月6日更新)
天童市では「周辺集落地域」から調査を開始し、その後「市街地」、「山林」を調査する予定です。
調査年度 | 調査区域 | 調査面積 (平方キロメートル) |
進ちょく状況 (令和4年4月末現在) |
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平成26年度から27年度
|
大字寺津
|
0.26
|
法務局に登記済み
|
平成27年度から28年度
|
大字寺津
|
0.24
|
法務局に登記済み
|
平成28年度から29年度
|
大字寺津
|
0.43
|
法務局に登記済み
|
平成29年度から30年度
|
大字寺津、大字藤内新田
|
0.55
|
法務局に登記済み
|
平成30年度から令和元年度
|
大字藤内新田、大字寺津、大字蔵増
|
0.40
|
法務局に登記済み
|
令和元年度から令和2年度 | 大字藤内新田、大字蔵増 | 0.53 | 令和3年度に県の認証を受け、令和4年度に法務局に登記予定 |
令和2年度から令和3年度 | 大字蔵増 | 0.35 | 調査が完了し、県に認証申請予定 |
令和3年度から令和4年度(予定) | 大字蔵増、大字高野辺 | 0.23 | 地籍測量まで完了し、令和4年度に閲覧確認を行う予定 |
令和4年度から | 大字蔵増、大字荒谷(予定) |
1つの調査区の調査に2年を予定しています。その後、県への認証手続きを行い、認証後に法務局へ送付されることになります。
地籍調査で行うことができる手続き
- 1 分筆(分割)
- 分筆とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分けることです。
条件- 土地の一部の地目が異なっている場合
- 土地の管理または利用上、分割することが適当であると認められる場合
- 2 合筆(合併)
- 合筆とは、隣接する二筆以上の土地を一筆の土地にまとめることです。
条件- 同じ字地内の接続する土地で、登記上の所有者および地目が同じである場合
- 抵当権等の所有権以外の権利設定がある場合は、原則として合筆できません
- 3 地目変更
- 地目は土地の現況、利用目的により、土地全体としての主たる用途により決定します。登記簿上の地目と異なる場合は、現況の地目に変更します。
留意点
登記地目が農地(田や畑等)で、現況が農地以外となっている場合は、農業委員会に照会をして、その回答により処理します。 - 4 地番変更
- 同じ地番がある場合やカタカナが使われている地番を数字に直します。
- 5 氏名および住所の訂正
- 登記簿の土地所有者名が誤っていたり、婚姻等で変更があった場合は、氏名の訂正を行います。また、登記簿の住所が現住所と異なっている場合には、住所の変更を行います。
留意点
相続による名義の変更はできません。 - 6 地積(面積)更正
- 地籍調査の実測面積と登記面積が異なる場合、実測面積へ修正をします。
留意点
以前測量をした時と同じ境界であっても、過去の測量技術との誤差によって、登記面積の増減は起こります。
地籍調査で行うことができない手続き
- 1 所有権移転登記(相続、交換、売買など)
- 例
- 「亡くなった祖父名義の土地を自分名義に変更したい」という要望にはおこたえできません。
- 「以前、隣の家と土地を交換(又は売買)したが登記をしていないので変更してほしい」という要望にはおこたえできません。
- 2 抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記
- 例
「返済が終了しているので抵当権を解除してほしい」という要望にはおこたえできません。
国土交通省のホームページ 地籍調査webサイト も御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744