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空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について(令和6年4月10日更新)

 平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が、当該空家(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
 この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、都市計画課にて交付します。

概要

 亡くなられた方(被相続人)が一人で居住していた家屋(昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された家屋に限る。)を相続した相続人が、相続時から譲渡時まで一度も利用することなく、「当該家屋(耐震性がない場合は譲渡時までに現行の耐震基準に適合するよう耐震改修したものに限る。)およびその敷地」または「取り壊し後の土地」を、一定期間内に譲渡(注)した場合、その譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 なお、本制度は譲渡を令和9年12月31日までにした場合の時限措置となります。

(注)相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日譲渡したものに限ります

相続した家屋の要件

 特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1)相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
(2)相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかっ
たものであること
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(4)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこ
とがないこと
(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。)

譲渡する際の要件

 特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1)譲渡価額が1億円以下であること
(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合
も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであ
ること

 詳しくは、次の「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧いただき、ご不明な点については管轄の税務署までお問い合わせください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)外部リンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書について

 上記外部リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。申請書を印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。
申請を受け付けしてから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、郵送で申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

申請先

 天童市役所建設部都市計画課

・添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
・申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
・窓口へご相談にいらっしゃる際は、事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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