くらし

消費生活・防犯

消費生活

天童市消費生活センター

ご案内
消費生活相談
消費者安全法に基づき、消費者と事業者との間における、商品購入やサービス提供に関する苦情や問合せ等の相談を受け付け、解決のための助言、あっせん、情報提供などを行っています。
消費者のみなさんとともに考え、解決に向けてのお手伝いをします。
地域いきいき講座(消費者啓発)
被害を未然に防止するための地域いきいき講座(消費者啓発)も行っています。
多重債務相談
消費生活相談窓口では、クレジットや消費者金融などの多重債務でお困りの方からの相談を受け付けています。
相談は秘密厳守、無料です。
相談時間・連絡先
受付日
月曜日から金曜日  ※祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
相談時間
曜日 相談時間

月曜日

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時00分

火曜日

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時00分

水曜日

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時00分

木曜日

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時30分

金曜日

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時30分

土曜日 休み
日曜日 休み
※相談受付については、午前8時30分から午後5時15分までとなります。
住所
天童市老野森一丁目1-1 天童市役所1階
電話
023-654-1111 内線745

※消費者ホットライン 電話 188
 消費者ホットラインは、最寄りの消費生活センターをご案内し、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするためのものです。
 また、市消費生活センターが開所していない土日祝日についても代わりに国民生活センターが相談を受け付けています。年末年始を除き、原則毎日ご利用できます。 

ご利用に際して

相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です。
相談無料、秘密厳守。
相談はお早めに。時間が経つほど解決が難しくなります。
相談内容をできるだけ詳しく具体的にお申し出ください。

  • いつ、どこで、何を、いくらで購入したか
  • 問題は何か、それをどうしたいか
  • 契約は現金払いか、クレジット払いか
  • 契約書、領収書、パンフレット等はあるか
  • 製品に関する場合は、メーカー、品名、型番、製造番号、販売店などの情報と現品または、写真を撮っておく
  • あらかじめ、相談メモを作成して持参していただくと、スムーズに進めることができます
  • 相談メモエクセルファイル(33KB)

 

消費者行政に関する市長の対応方針について(令和4年2月18日更新)

こちらからご覧いただけます(令和4年2月)ワードファイル(14KB)

 

多重債務相談

 

 消費生活センターでは、クレジットや消費者金融からの借金返済でお困りの方からの相談を受け付けています。解決方法を一緒に考えてみませんか?多重債務は必ず解決できる問題です。
相談は、秘密厳守・無料です。1人で悩まずに、まずはご相談ください。

相談内容
  • 解決手段についての助言
  • 債務一覧表の作成の援助
    法律専門家との相談がスムーズに進むよう、借金の状況を整理した一覧表の作成をお手伝いします。
  • 法律専門家等の関係機関、窓口の紹介
持参するもの
借金したときの契約書、領収書、利用明細書など、借金の状況が分かるものがある場合はお持ちください。
その他
  • ご相談はセンターで直接、又は電話で受け付けています。
  • あらかじめ、多重債務相談カードを作成していただくと、スムーズに進めることができます。
  • 生活再建のご相談も受け付けています。
  • 多重債務相談カードPDFファイル(690KB)

 

 

地域いきいき講座(消費者啓発)

 消費生活センターでは、消費者トラブルを未然に防ぐため、各地域の公民館等に出向いて消費生活講座を実施しています。どうぞご利用ください。

講座の概要
  • 消費者トラブルの現状(訪問販売・催眠商法等)
  • 消費者トラブルへの対応(クーリング・オフ制度等)
  • トラブルに遭わないための対処法
  • 年代別に多く見られるトラブル
など


詳しくは別ページの地域いきいき講座をご覧ください。
地域いきいき講座はこちらからご覧になれます。

 

 

消費生活情報一斉メールサービス

 消費生活センターに相談の多い内容や悪質商法などの情報を一斉メールで配信しています。ぜひ、ご登録ください。

天童市一斉メールサービスについてはこちらから

消費生活相談員について

 消費生活相談員は、地方公共団体の消費生活相談センターおよび消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

 消費者庁では、令和2年度における新事業として、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の育成・確保を目的とした、「消費生活相談員担い手確保事業」を実施します。興味のある方は、消費者庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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