くらし
手続き・証明
押印の見直しについて
申請書等への押印が原則不要になります
市に提出する申請書等への押印について(令和3年9月29日更新)
押印が原則不要になります
市では、行政手続を簡略化し、市民のみなさんの負担の軽減と利便性の向上を図るため、令和3年10月1日から市に提出する申請書等への押印を原則不要とします。ただし、引き続き押印が必要な書類もありますので、詳しくは書類の提出先の部署にお問い合わせください。
なお、市ホームページからダウンロードした申請書等で、押印欄が残っているものについても、原則押印をせずにお使いいただけます。
引き続き押印が必要となる書類
- 法令により押印が義務付けられているもの
- 印鑑登録証明書が必要なもの
- 契約書、請求書など
※詳しくは、書類の提出先の部署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704