くらし
手続き・証明
遺族基礎年金
遺族基礎年金
国民年金の被保険者(納付要件があります。)および老齢基礎年金の受給権がある方と死別した配偶者に、子が18歳に達する年度末(障害がある場合は20歳)まで支給されます。
子のみに支給される場合もあります。
納付要件
死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
または、死亡日が令和8年3月31日以前の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額
基本額 | 67歳以下 | 68歳以上 |
---|---|---|
795,000円 | 792,600円 |
加算額を加えた年金額
子の数 | 年金額 | |
---|---|---|
67歳以下 |
68歳以上 |
|
1人のとき | 1,023,700円 | 1,021,300円 |
2人のとき | 1,252,400円 |
1,250,000円 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | 795,000円 |
2人のとき | 1,023,700円 |
請求先
国民年金第1号被保険者期間中に死亡され、遺族厚生年金に該当しない方 | 天童市役所 |
---|---|
国民年金第3号被保険者期間中に死亡された方 | 山形年金事務所 |
厚生年金保険加入期間中に死亡された方 | 山形年金事務所 |
共済加入期間中に死亡された方 | 各共済組合 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547