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国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険は助け合いの保険

 国民健康保険は、病気や怪我に備え、みなさんが一定のお金(国民健康保険税)を出し合って、お互いに助け合う制度です。
 天童市に住んでいる75歳未満の方で、職場の医療保険(健康保険や共済組合保険など)に加入している方以外は、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険財政は、みなさんの家計と同じで、出費(医療費)が多くなればそれだけたくさんの収入(国民健康保険税)が必要になります。
 国民健康保険の健全な運営を維持するためにも、医療費の節約と国民健康保険税の納期内納付にご協力ください。

 国民健康保険制度の全体的な概要などは、こちらをご覧ください。
  山形県国民健康保険に加入の皆さまへPDFファイル(1831KB)
 

令和6年12月2日より、健康保険証はマイナ保険証へ移行します(令和6年11月11日更新)

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和6年12月2日より健康保険証の新規発行がされなくなり、医療機関などを受診の際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)による受診を基本とする仕組みへ移行します。
 マイナ保険証をお持ちでない方も、保険証の代わりとなる資格確認書でこれまでどおり受診することができます。

今後の保険証などの交付について

 令和6年12月1日までに発行された保険証は、券面に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで引き続き使用することができます。保険証としての再発行はできませんので、有効期限が切れるまで捨てずにお持ちください。
 12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、従来の保険証の代わりに、申請不要で「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

・マイナ保険証をお持ちでない方
 
引き続き医療を受けることができるよう、資格確認書を交付します。

・マイナ保険証をお持ちの方
 
簡易にご自身の保険情報を確認できるよう、資格情報のお知らせを交付します。

※お持ちの保険証の記載事項に変更があった場合は、保険証の有効期限が切れていなくても資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
 

マイナ保険証をご利用ください

  マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるほか、過去の薬剤や健診結果の情報をもとに、より良い治療を受けることができるなどのメリットがあります。
 マイナ保険証の利用は任意ですが、利用を希望する方は事前の利用登録が必要です。ご自身のスマートフォン(マイナポータル)、医療機関・薬局の受付などで登録できます。
 また、市市長公室窓口で登録のお手伝いをしています。

 マイナ保険証の制度全般や利用登録方法について、次のホームページもご覧ください。
 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
 健康保険証等利用登録ページ(マイナポータルホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます 
マイナちゃん保険証

マイナ保険証利用登録の解除について(令和7年1月8日更新)

 マイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録の解除を希望する場合は解除申請が必要です。

1.解除申請が可能な方

 天童市国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証をお持ちの方

2.申請方法

 解除対象者のマイナンバーカードまたは天童市国民健康保険被保険者証と、来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちのうえ、保険給付課窓口へ申請してください。
 郵送で申請する場合は、次の申請書をご記入のうえ上記の書類の写しを添付し、保険給付課まで郵送してください。

3.その他
  • 解除申請時点で有効な被保険者証をお持ちの方は、有効期限までそちらの被保険者証をお使いください。お持ちでない方には引き続き資格確認書の交付手続を行います。(郵送で申請した場合は、被保険者本人の住所へ資格確認書を郵送します。)
  • 申請後、実際に利用登録が解除されるまで1~2か月ほどかかります。

 

資格確認書の交付申請について(令和7年1月8日更新)

 マイナ保険証をお持ちの方が、マイナンバーカードを紛失した等の理由により医療機関等を受診することができない場合、申請により資格確認書の交付を受けることができます。

1.交付申請が可能な方

 天童市国民健康保険に加入しマイナ保険証をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方

 ①マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方

 ②マイナンバーカードを返納する予定の方

 ③介助等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方

 ④その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある方

2.申請方法

 「1.交付申請が可能な方」の①と②に該当する方は、マイナンバーカードの手続時にあわせて市民課窓口へ申請してください。

 ③と④に該当する方は、次のものをお持ちのうえ、保険給付課窓口へ申請してください。

  • 本人または同一世帯の方が申請する場合

  …来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 別世帯の代理人が申請する場合

  …来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、委任状(様式はこちらPDFファイル(90KB)
 

 郵送で申請する場合は、次の申請書をご記入のうえ上記の書類の写しを添付し、保険給付課まで郵送してください。

3.その他
  • 「1.交付申請が可能な方」の「③介助等」により申請した方の年度更新分の資格確認書は、郵送にて職権交付します。
  • マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず資格確認書を交付しますので、申請の必要はありません。
     

国民健康保険の加入などの手続き(令和6年11月11日更新)

 職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、全員国民健康保険に加入しなければなりません。
 次の場合は14日以内に手続きをしてください。
 なお、マイナ保険証へ移行後も、引き続きご自身で手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。
 また、国保加入手続き後、医療機関などのオンライン資格確認に反映されるまで、通常2~3開庁日ほどかかりますのでご了承ください。

令和6年12月2日より手続きに必要なものが変更になります

 令和6年12月2日より保険証の新規発行終了に伴い、国民健康保険の手続きに必要なものが変更になります。
 手続き時に従来の保険証をお持ちでない方は、保険証の代わりとして、以下のいずれかをご用意ください。

  • マイナ保険証をお持ちでない方…「資格確認書」
  • マイナ保険証をお持ちの方…「資格情報のお知らせ」
     
必要な届出・手続き
こんなとき 手続きに必要なもの 窓口
加入する 職場などの健康保険をやめたとき 資格喪失日や退職日が確認できる書類、マイナンバーカードまたは通知カード 市民課
他市町村から転入したとき 他市町村の転出証明書、マイナンバーカードまたは通知カード
子どもが生まれたとき 母子手帳、出生証明書
脱退する 職場などの健康保険に入ったとき

保険証等(※1)と職場から交付された保険証等、マイナンバーカードまたは通知カード

他市町村へ転出するとき 保険証等、マイナンバーカードまたは通知カード
死亡したとき 保険証等
その他 市内で住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証等、マイナンバーカードまたは通知カード
保険証等をなくしたとき 身分を証明するもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
修学のために転出してマル学保険証等(※2)が必要なとき 保険証等、在学証明書、マイナンバーカードまたは通知カード
マル学保険証等を持っている方が、学生でなくなったとき(学校を卒業または退学) マル学保険証等、新たな保険証等(職場から交付された保険証等)、在籍証明書(退学し住所地の国民健康保険に加入しようとするとき)、マイナンバーカードまたは通知カード
高額療養費の支給を受けるとき 保険証等、領収書、世帯主の預金通帳、世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード 保険給付課

交通事故などによる傷害の医療費を保険で支払うとき

保険証等、事故証明書、マイナンバーカードまたは通知カード

(※1)保険証等…保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
(※2)マル学保険証等とは・・・天童市の国民健康保険に加入している人が、大学などへの進学のために天童市から転出するときには、天童市から学生用の保険証等(マル学保険証等)を交付します。国民健康保険は通常、住民登録のある市町村で加入しますが、マル学保険証等の手続きをすることで、転出しても引続き、天童市の国民健康保険の加入者となります。そのため、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また、マル学保険証等を交付された方の国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり課税されます。

国民健康保険税

 国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納める義務が生じます。国民健康保険税は、被保険者(加入者)の世帯主(世帯主が社会保険などの加入者でも同様)に課税されます。税額は、所得割、均等割、平等割の合計で決められます。
 税率などはこちらをご覧ください。

国民健康保険の広域化

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
 平成30年度からは県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担っています。市町村は県と共通認識のもとで、資格管理、保険給付、保険税(料)率の決定、賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を事業の広域化や効率化を目指して実施しています。

高額療養費の多数回該当の通算方法

 医療費が高額になった場合、加入者の所得に応じて、医療費の自己負担が一定額までで済む制度(高額療養費)があり、過去1年間のうち高額療養費に4回該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
 県内の市町村へ引っ越しした場合で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合は、高額療養費の該当回数が通算されます。

 なお、保険証(または資格確認書、資格情報のお知らせ)は転出先の市町村へ手続きのうえ、新たに交付を受けてください。 

国民健康保険の給付(令和6年11月11日更新)

療養の給付
 病気やけがなどでかかった医療費のうち、7割を国民健康保険で負担します。(6歳までは8割、70歳から74歳までの方は年齢または所得に応じて8割~7割)
療養費払い(払い戻し)
 やむを得ない理由で、保険診療を受けることができず診療費などを立て替えて支払った場合などに、市が認めたものに限り、後から払い戻されます。
 また、医師の指示により作った治療用装具について、全額をいったん支払い、領収書等を添付して申請すると、申請が認められた場合に自己負担分を除いた残りが払い戻されます。
出産育児一時金
 被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金として世帯主に50万円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については、48万8千円の支給となります。
 産科医療補償制度とは・・通常の分娩に関連して、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。
 ※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度があります。(出産する医療機関等と契約することにより出産育児一時金(50万円)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)詳しくは、出産する医療機関または市保険給付課へお問い合わせください。
 ※妊娠4か月以上の死産等も含まれます。
葬祭費
 国民健康保険の加入者が死亡したとき,その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
高額療養費
 自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば月々の自己負担限度額を超えた分が後日「高額療養費」として支給されます。
高齢受給者証

 70歳以上75歳未満の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なり、2割または3割(現役並み所得世帯に該当する方)となります。
 これまでは、新たに70歳になられる方に、自己負担割合を表示した保険証兼高齢受給者証を交付していましたが、保険証の新規発行終了に伴い、自己負担割合の情報が、保険証の代わりとなる資格確認書に表示、またはマイナ保険証に紐づけられますので、令和6年12月2日以降は新たな高齢受給者証の発行はありません。

入院または高額な外来診療を受けるときは

 入院または高額な外来診療を受けるときの一医療機関の窓口での支払いは、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額(食事代)減額認定証)を提示することで、自己負担限度額までになります。

【手続き】
 保険証(または資格確認書、資格情報のお知らせ)と認定証が必要となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)を用意して、窓口で申請してください。

※70歳~74歳の所得区分が「一般」または「現役並み3」に該当する方には限度額適用認定証は交付されません。保険証(または資格確認書、マイナ保険証)を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までのお支払いになります。
マイナ保険証を利用した場合、医療機関にてオンライン資格確認で認定証の情報を取得しますので、紙の限度額適用認定証の提示は不要になります。
 
マイナ保険証を提示して限度額適用認定証の情報提供に同意することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費の減額を受けようとする場合は、別途窓口での申請手続きが必要です

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(令和5年3月20日更新)

 天童市の国民健康保険被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
 申請対象となる期間を、令和5年5月7日まで延長します。
 申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。

1.対象となる方(以下の全ての要件に該当する方になります。)
  • 天童市国民健康保険に加入していること。
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができないこと。
  • 服務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から服務することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
2.対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

3.支給日数

 就労ができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労ができない日数

4.支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給期間
 ※支給額には上限があります。また、給与等の一部を受けることができる場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

5.時効

 労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年

6.申請方法

 次の申請書を全てご記入のうえ、保険給付課窓口へ申請してください。なお、申請には事業主や医療機関からの証明が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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