くらし
手続き・証明
原動機付自転車等の登録及び廃車手続きについて
原動機付自転車等の登録及び廃車手続きについて
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等)、ミニカー(50cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は、市役所で手続可能な車両になります。
天童市では、オリジナルナンバープレート「駒型ナンバー」を交付しています。Ⓐ
このナンバープレートは、天童市を代表する特産品「将棋駒」をイメージした形状に、縁起物として用いられる「左馬」をあしらった、天童市らしさを感じられるデザインとなっています。
天童市では、オリジナルナンバープレート「駒型ナンバー」を交付しています。Ⓐ
このナンバープレートは、天童市を代表する特産品「将棋駒」をイメージした形状に、縁起物として用いられる「左馬」をあしらった、天童市らしさを感じられるデザインとなっています。
また、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートは、安全性の観点から小型なものとなっています。Ⓑ
Ⓐ一般原動機付自転車 ナンバープレート(見本)
ナンバープレート(見本)
※車種によってプレートの色が異なります
Ⓑ特定小型原動機付自転車 ナンバープレート(見本)
天童市で原動機付自転車等を使用する場合の手続きについて
- 市役所で手続きできるもの
- 市役所で手続きできるものは、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等)、ミニカー(50cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に限ります。
下記のものをお持ちになり、天童市市民部市民課窓口までお越しください。
※ただし、9ナンバー・99ナンバーの小型特殊自動車は、山形運輸支局(山形市大字漆山字行段1422-1 tel:023-686-4711)が管轄となりますので、そちらにお問合せください。
- 天童市に転入したとき
- 転入後も引き続き使用される場合は天童市市民部市民課で手続きが必要です。
(軽自動車税は主たる定置場の所在する市町村で課税されます。)
前住所でナンバープレートを返納している場合- 廃車証明書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 前住所のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 天童市から転出するとき
- 天童市市民部市民課で廃車の手続きを行い、転出先で新たに登録の手続きをしてください。(軽自動車税は主たる定置場の所在する市町村で課税されます。)
登録及び廃車等の手続きに必要なもの
・特定小型原動機付自転車についてはこちら
- 登録の場合
- 購入したとき
- 販売証明書(販売者名及び印鑑、車台番号・総排気量等の記載があるもの。詳細はお問合せください)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 廃車証明書又は譲渡証明書(譲渡者名及び印鑑、車台番号・総排気量等の記載があるもの。詳細はお問合せください)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 廃車の場合
-
- ナンバープレート(紛失した場合は、弁償金として200円がかかります。)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 標識交付証明書(紛失の場合はお問合せください)
- 破損等でナンバーの再交付を希望する場合
-
- ナンバープレート
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
その他
-
- 排気量の変更等の改造を行った場合(例 49ccから90ccに変更等)
税区分が変わるような改造をした場合は、再登録が必要となります。詳しくはお問合せください。
- 所有者が死亡した場合
名義変更の手続きが必要になります。詳しくはお問合せください。
- 盗難にあった場合
警察に盗難の届出を行い、廃車の手続きをしてください。届出をした警察署名と日付、受理番号がわからない場合は弁償金として200円がかかります。
- 排気量の変更等の改造を行った場合(例 49ccから90ccに変更等)
登録手続きの注意点
- 登録には車台番号・排気量(原動機付自転車の場合)が必要になります。
登録の際には、必ず車台番号等が記載された販売証明書や譲渡証明書、廃車証明書が必要ですが、自己所有で未登録の場合は車台番号がわかる写真(画像のみは不可)等をお持ち下さい。
- お問い合せ先
- 課税について 天童市総務部税務課 tel:023-654-1111 内線772・773
登録及び廃車等の手続きについて 天童市市民部市民課 tel:023-654-1111 内線717
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372