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戸籍に氏名フリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍の氏名フリガナ記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

 

1 「仮のフリガナ通知」の送付

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されています。

天童市に本籍がある方への通知は、令和7年8月に送付しました。

 

2 通知書内容の確認

・氏名のフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。

・通知書に記載しているフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますのでご安心ください

 

3 氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました)

・記載しているフリガナが誤っている場合や、自分の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに市区町村に届出をしてください。

 

・オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

 

 氏の振り仮名の届書(様式)PDFファイル(146KB)

 氏の振り仮名の届書(記載例)PDFファイル(569KB)

 名の振り仮名の届書(様式)PDFファイル(140KB)

 名の振り仮名の届書(15歳以上記載例)PDFファイル(472KB)

 名の振り仮名の届書(15歳未満記載例)PDFファイル(515KB)

 

 

・なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。

 また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

 

4 市区町村長による氏名のフリガナの記載 

令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、国の定めるスケジュール沿って、通知書に記載されたフリガナが順次戸籍に記載されます。

天童市本籍の方の戸籍には、令和8年7月中に順次記載されます。

 

なお、届出期間内に届出がなく誤ったフリガナが戸籍に記載されても、1回に限り届出による変更が可能です。

 

本籍地の市区町村長によって戸籍の氏名フリガナが記載されると、フリガナが記載された戸籍証明書が発行されます。また、国の定めるスケジュールより前に、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票等を希望される場合は、市役所窓口へご相談ください。

 

 

 

フリガナチラシPDFファイル(126KB)

 

 

※ 制度のくわしい内容については、下記ホームページをご参照ください。

 

 法務省ホームページ 「戸籍にフリガナが記載されます」このリンクは別ウィンドウで開きます

 総務省ホームページ「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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