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手続き・証明

無戸籍でお困りの方はご相談下さい

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無戸籍とは


 戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

 子が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。しかし、何らかの事情で出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず無戸籍の状態となります。無戸籍の方は、母や父が誰であるかといった親族的身分関係や日本人であることを証明することができなくなるほか、各種行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

無戸籍でお困りの方はご相談を

 無戸籍でお困りの方はご相談ください。また、無戸籍でお困りの方をご存じの方もご相談ください。ご相談内容は厳守します。ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内します。

無戸籍の方へパンフレットPDFファイル(1812KB)

 

嫡出推定制度の見直し等の民法等の一部が改正されます

【重要なお知らせ】
 民法等の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。

 

【法務局相談窓口】
山形地方法務局 戸籍課 電話番号:023-625-1617
(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日をのぞく。))


【関連リンク】
法務省:「無戸籍でお困りの方へこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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