くらし

手続き・証明

国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて

国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて(令和6年5月28日更新)

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について(これから国外転出される方)

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになります。

マイナンバーカードをお持ちの方で、これから国外転出される方は、転出届を提出する際にマイナンバーカードをご持参ください。継続利用の手続きは、転出予定日の前日まで行っていただく必要があります。

マイナンバーカードの交付申請をされる方(国外転出されている方)

平成27年(2015年)10月5日以降に海外へ転出している方は、在外公館や一時滞在の市区町村で申請の手続きが可能になります。

 

 

マイナンバーカードの国外利用(交付申請・継続利用・券面更新等)について詳細はこちら(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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