くらし

手続き・証明

国民年金の手続き

国民年金の加入

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員、国民年金に加入します。
 

国民年金加入区分と保険料納付
種別 対象者 保険料納付
第1号被保険者 自営業、農業、学生、アルバイトなど 国民年金保険料は日本年金機構から送られる納付書や口座振替などで納めます
第2号被保険者 厚生年金に加入している方(会社員や公務員) 厚生年金保険料は給料から差し引かれますが、国民年金の保険料は、加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者 国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません

 

希望すれば加入できる人(任意加入)
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人(上表の第2号被保険者・第3号被保険者を除く)
  • 60歳以上65歳未満の人
    60歳になるまでに年金の受給資格(最低120月の納付)を満たすことができない方や、すでに受給資格は満たしているが年金額を増やしたい方は、60歳以上でも任意加入し保険料を納めることができます。
  • 高齢任意加入
    昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳で受給資格期間が10年に満たない場合、受給資格を満たす70歳までの間で任意加入できます。

 

届出

 次のようなとき、届出が必要です。
 手続きには、それぞれ必要な書類がありますので、各届出先(市役所や勤務先)にお問い合わせください。

 

 

よくある届出
こんなときは 届出内容 届出先
20歳になったとき

届出は必要ありません。

※日本年金機構から加入したお知らせが届きます(厚生年金加入者以外)

 
退職したとき(60歳未満の方) 国民年金に加入手続きをする
(被扶養配偶者も同じ)
天童市役所
厚生年金・共済組合に加入する
配偶者の扶養となったとき
第3号被保険者へ変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養から抜けたとき 第3号被保険者から第1号被保険者へ
種別変更の手続きをする
天童市役所

基礎年金番号通知書をなくしたとき
※年金手帳は廃止されたため、再交付できません

再交付の手続きをする (国民年金加入者) 天童市役所
再交付の手続きをする (厚生年金等の加入者) 勤務先
再交付の手続きをする (扶養になっている妻等) 年金事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 全額・半額等免除の申請をする
納付猶予の申請をする
天童市役所
学生で収入がなく、納付が困難なとき 学生納付特例の申請をする 天童市役所
任意加入するとき 国民年金任意加入手続きをする 天童市役所

保険料

 国民年金保険料収納事務は日本年金機構が行っています。
くわしくは、山形年金事務所(023-645-5111)へおたずねください。

 

定額保険料と付加保険料
定額保険料(月額) 令和5年度=16,520円
令和6年度=16,980円
令和7年度=17,510円
付加保険料(任意) 400円

※保険料は年齢・所得に関係なく、全国一律です。

 

保険料の納め方

 

納付書で納める方法
日本年金機構から送付される納付書により金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めます。市役所で納付することはできません。
口座振替で納める方法
全国の金融機関・郵便局で申し込みを行うことができます。
毎月納付の引き落としは翌月末日です。
毎月納付の当月末日引き落とし(早割)にすると、月額50円安くなります。
インターネットなどで納める方法(電子納付)
パソコンや携帯電話を利用して納めることができます。
金融機関とのインターネットバンキングの契約が必要です。
令和5年2月よりスマートフォンアプリから納付書に印字されたバーコードを読み取って納めることができます。対象アプリ(auPAY・d払い・PayB・PayPay・楽天ペイ)
クレジットカードで納める方法(平成20年2月~)
お近くの年金事務所でお申込みいただけます。
※金融機関等の窓口でクレジットカードを提示してお支払いしていただく方法ではありません。
 
 
前納制度

 保険料をまとめて前払い(前納)することができ、保険料が割引されます。支払い方法は、現金納付・クレジットカード納付・口座振替があり、前納していただくと通常納めるよりも安くなります。希望される場合は、年金事務所へご連絡ください。割引額等については日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

 

保険料納付が困難なとき

全額免除・一部納付制度・納付猶予について

保険料免除制度とは
 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは
 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。


 詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

学生納付特例制度

 学生の方で納付が困難な場合、本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象外の学校もありますので、詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。
 

産前産後期間の免除制度

 国民年金第一号被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間のの国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6ヵ月前から申請可能です。
 詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

  

追納制度

 保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納といいます)。ただし、2年を超えると加算金がつきます。 追納することにより、老齢基礎年金額の計算に反映されます。
 

国民年金の給付

 全ての年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに請求してください。
 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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