くらし

手続き・証明

国民年金の手続き

国民年金の加入

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員、国民年金に加入します。
 

国民年金加入区分と保険料納付
種別 対象者 保険料納付
第1号被保険者 自営業、農業、学生、アルバイトなど 国民年金保険料は日本年金機構から送られる納付書や口座振替などで納めます
第2号被保険者 厚生年金に加入している方(会社員や公務員) 厚生年金保険料は給料から差し引かれますが、国民年金の保険料は、加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者 国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません

 

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

 

任意加入の条件(高齢任意加入)

 次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間(120月)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

届出

 次のようなとき、届出が必要です。
 手続きには、それぞれ必要な書類がありますので、各届出先(市役所や勤務先)にお問い合わせください。

よくある届出
こんなときは 届出内容 届出先
20歳になったとき

届出は必要ありません。

※日本年金機構から加入したお知らせが届きます(厚生年金加入者以外)

 
退職したとき(60歳未満の方) 国民年金に加入手続きをする
(被扶養配偶者も同じ)
天童市役所
厚生年金・共済組合に加入する
配偶者の扶養となったとき
第3号被保険者へ変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養から抜けたとき 第3号被保険者から第1号被保険者へ
種別変更の手続きをする
天童市役所

基礎年金番号通知書をなくしたとき
※年金手帳は廃止されたため、再交付できません

再交付の手続きをする (国民年金加入者) 天童市役所
再交付の手続きをする (厚生年金等の加入者) 勤務先
再交付の手続きをする (扶養になっている妻等) 年金事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 全額・半額等免除の申請をする
納付猶予の申請をする
天童市役所
学生で収入がなく、納付が困難なとき 学生納付特例の申請をする 天童市役所
任意加入するとき 国民年金任意加入手続きをする 天童市役所
国民年金に関する電子申請について

 国民年金の手続きの一部では、マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から電子申請が可能です。
 申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
 

電子申請が可能な手続き

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  • 付加保険料納付(辞退)申出
  • 付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  • 学生納付特例申請
  • 産前産後免除該当届
  • 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
  • 口座振替辞退申出

 

 国民年金の電子申請の手順や詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

保険料

 国民年金保険料収納事務は日本年金機構が行っています。
くわしくは、山形年金事務所(023-645-5111)へおたずねください。

 

定額保険料と付加保険料
定額保険料(月額)

令和6年度=16,980円

令和7年度=17,510円

令和8年度=17,920円

付加保険料(任意) 400円

※保険料は年齢・所得に関係なく、全国一律です。

 

保険料の納め方

 

納付書で納める方法
日本年金機構から送付される納付書により金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めます。市役所で納付することはできません。
口座振替で納める方法
全国の金融機関・郵便局で申し込みを行うことができます。
毎月納付の引き落としは翌月末日です。
毎月納付の当月末日引き落とし(早割)にすると、月額50円安くなります。
インターネットなどで納める方法(電子納付)
パソコンや携帯電話を利用して納めることができます。
金融機関とのインターネットバンキングの契約が必要です。
令和5年2月よりスマートフォンアプリから納付書に印字されたバーコードを読み取って納めることができます。対象アプリ(AEON Pay・auPAY・d払い・PayB・PayPay・楽天ペイ)
クレジットカードで納める方法(平成20年2月~)
お近くの年金事務所でお申込みいただけます。
※金融機関等の窓口でクレジットカードを提示してお支払いしていただく方法ではありません。
 
 
前納制度

 保険料をまとめて前払い(前納)することができ、保険料が割引されます。支払い方法は、現金納付・クレジットカード納付・口座振替があり、前納していただくと通常納めるよりも安くなります。希望される場合は、年金事務所へご連絡ください。割引額等については日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

 

保険料納付が困難なとき

全額免除・一部納付制度・納付猶予について

保険料免除制度とは
 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは
 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。


 詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

学生納付特例制度

 学生の方で納付が困難な場合、本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象外の学校もありますので、詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。
 

産前産後期間の免除制度

 出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。) 

手続きをするメリット

 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

 詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

法定免除制度 

次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。


(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。


(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

 

(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市役所または年金事務所に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。

 なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
 例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、法定免除に該当した期間の保険料のうち、法定免除の該当年月日(障害基礎年金の受給権発生日や生活扶助の受給開始日等)以降に納めた保険料については、原則お返しします。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。

追納制度

 保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納といいます)。ただし、2年を超えると加算金がつきます。 追納することにより、老齢基礎年金額の計算に反映されます。
 

国民年金の給付

 全ての年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに請求してください。
 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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